ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 緑茶・塩干魚介類の表示に関する特別調査の実施結果について
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平成21年5月20日
農林水産省
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緑茶及び塩干魚介類の表示について、平成20年7月18日から平成21年3月31日までの期間、調査した結果をとりまとめましたので、お知らせします。 |
「緑茶・塩干魚介類の表示に関する特別調査」として、緑茶及び塩干魚介類について、小売店舗、製造業者等(製造業者、加工包装業者、販売業者及び輸入業者。以下同じ。)に対して調査を実施するとともに、科学的検証による原料原産地及び原材料表示の真正性の確認調査を行いました。
(ポイント)
1 緑茶(加工食品)
(1) 小売店舗調査(3,003店舗)及び製造業者等調査
(ア) 43,389点の緑茶の表示状況の調査を行ったところ、1,936点(4.5%)に表示の欠落等の不適正な表示が確認されました。
(イ) 不適正な表示及び表示内容に疑義が認められた商品については、当該商品に表示された販売者、製造業者等に対し指導を行うとともに、不適正な表示の原因や事実確認のための調査を行いました。
(2) うま味成分(グルタミン酸ナトリウム)の使用の有無の確認
独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、緑茶311点を買上げ、緑茶のナトリウムイオン濃度の測定及びアミノ酸組成分析によるグルタミン酸ナトリウム(うま味成分)の使用の有無の確認を行いました。
(3) 不適正表示をした事業者への対応
(ア) 小売店舗、製造業者等の調査の結果、246業者に対し、指導等を行いました。
このうち、2業者については、その違反内容から、JAS法に基づく指示を行い、その旨を公表しました。(平成21年3月27日:県域業者)
(イ)うま味成分の使用の有無の確認の結果、不適正な表示は確認されませんでした。
2 塩干魚介類(加工食品)
(1) 小売店舗調査(3,009店舗)及び製造業者等調査
(ア) 19,689点の塩干魚介類の表示状況の調査を行ったところ、4,692点(23.8%)に表示の欠落等の不適正な表示が確認されました。
(イ) 不適正な表示及び表示内容に疑義が認められた商品については、当該商品に表示された販売者、製造業者等に対し指導を行うとともに、不適正な表示の原因や事実確認のための調査を行いました。
(2) DNA分析による原料原産地表示の判別
独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、アジ・サバ干物301点を買上げ、DNA分析による魚種判別を利用した原料原産地の判別を行いました。
(3) 不適正表示をした事業者への対応
(ア) 小売店舗、製造業者等の調査の結果、841業者に対し、指導等を行いました。
このうち、1業者については、その違反内容から、JAS法に基づく指示を行い、その旨を公表しました。(平成20年11月21日:広域業者)
(イ)原料原産地の判別の結果、不適正な表示が確認された1業者に対し、指導等を行いました。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:阿部、小川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101