ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > ボーソーハチミツ株式会社及びビー・シー株式会社における蜂蜜及び蜂蜜加工品の不適正表示に対する措置について
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平成21年5月20日
農林水産省
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1 平成21年4月20日から5月14日までの間、関東農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、ボーソーハチミツに対し調査を実施しました。
2 この結果、ボーソーハチミツは少なくとも平成19年12月から平成21年3月までの間、以下の行為を行っていたことを確認しました。
[1]「加糖はちみつ」の原材料名欄に「はちみつ(中国産)60%」と記載しているにもかかわらず、原材料として蜂蜜を25%程度しか使用せずに42,792kgを販売したこと
[2]「はちみつシロップ」の表示に「蜂蜜20%入り」と表示しているにもかかわらず、原材料として蜂蜜を7.5%から15%程度しか使用せずに177,600kgを販売したこと
[3]「精製はちみつ」(業務用)の原料に蜂蜜を使用せずに、ぶどう糖及び果糖を水溶したものを使用し、142,900kg販売したこと
[4]「純粋はちみつ」(業務用)の原材料に異性化液糖等を最大50%使用したにもかかわらず、「純粋」と冠した表示を行い965,273kgを販売したこと。
[5]「アカシア精製はちみつ」(業務用)にぶどう糖及び果糖を水溶したものを85%から90%使用し、67,250kgを販売したこと
[6]「製菓用蜜LA」(業務用)に果糖、ぶどう糖及び水飴を使用しているにもかかわらず、果糖ぶどう糖液糖と伝達して36,377kg販売したこと
[7]「ティーハニー」(業務用)について、原料蜂蜜を規定よりも少ない配合で製造し、実際の原材料の配合割合を取引先に伝達せず、5,400kg販売したこと
3 また、ボーソーハチミツの子会社であるビー・シーは平成19年12月から平成21年3月までの間、自社を表示責任者とする「加糖はちみつ」について、上記[1]と同様の行為を行い、86,073kgを販売していたことを確認しました。
4 ボーソーハチミツが行った[1]の行為は、JAS法第19条の13第1項の規定により定められた加工食品品質表示基準第4条第1項第2号及び第6条第3号に、[2]の行為は、同基準第6条第3号に、[3]から[7]の行為は、同基準第4条の2第1項第2号にそれぞれ違反するものです。
また、ビー・シーが行った3の行為は、同基準第4条第1項第2号及び同基準第6条第3項に違反するものです(別紙1参照)。
5 ボーソーハチミツは、製造・販売していた蜂蜜8商品(純粋はちみつ)及び蜂蜜加工品43商品(ハニーレモン等)に、原材料の一部として使用していた異性化液糖を故意に表示せず販売していたため、平成18年10月6日にJAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(以下「指示」という。)を受けていたにもかかわらず、2の[1]から[7]の行為を行っていたことを確認したことから、同社は、正当な理由なく、その指示に係る措置をとらなかったものと判断しました。
ボーソーハチミツに対し、本日、農林水産大臣が、JAS法第19条の14第3項の規定に基づき、指示に係る措置をとる旨の改善命令(別紙2参照)を発出しました。
また、ビー・シーに対しては、本日、関東農政局長が、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙2参照)を発出しました。
(参考)
自社を表示責任者とする商品をボーソーハチミツに製造委託していた都道府県域業者1社に対しては、所管する自治体が指導を行いました。
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JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(内閣府、警察庁、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:阿部、西田、小川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
関東農政局 表示・規格課
担当者:木村、今井
代表:048-600-0600(内3232)
ダイヤルイン:048-740-0371