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プレスリリース

平成21年6月26日

農林水産省

日本ハム株式会社における魚肉ソーセージの不適正表示に対する措置について

  1. 魚肉ソーセージ(特種フィッシュソーセージ)の原料について、「ベニズワイガニ」を使用したにもかかわらず、「ずわい蟹」と表示して販売していたことを確認しました。
  2. このため、本日、日本ハム株式会社に対し、JAS法に基づく指示を行いました。

1  経過

  1. 平成21年6月18日、日本ハム株式会社(大阪府大阪市中央区南本町三丁目6番14号。以下「日本ハム」という。)に対し、近畿農政局が調査を行いました。
  2. .この結果、農林水産省は、日本ハムが以下の行為を行っていたことを確認しました。

(1)自社を表示責任者とする魚肉ソーセージ(商品名:北海道のお魚とずわい蟹のソーセージ)の原材料のカニについて、「ベニズワイガニ」を使用し、一括表示欄の原材料名には「紅ずわいがに」と表示したにもかかわらず、一括表示欄外に「ベニズワイガニ」と異なる種名である「ずわい蟹」を用いて「ずわい蟹7%入(※原材料中の配合割合です。)」と表示していたこと

(2)(1)の商品を、平成21年1月から平成21年6月16日までの間、一般消費者向けに約16トン[約13万パック(4本入り)]を販売していたこと

2  措置

日本ハムが行った行為は、加工食品品質表示基準第5条第1項及び第6条第3号に違反するものです。

(別紙1参照)

このため、日本ハムに対しJAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

(参考)

本件について、近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っています。

日本ハムは、当該不適正表示を認識した後、農林水産省への報告及び関係方面への自主的な周知を行っていました。

このことは、消費者等への情報提供の観点から重要なことと認識しています。

JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(内閣府、警察庁、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:阿部、椎名、小川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101

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