ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 水産物加工品の食品表示の適正化について
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平成21年6月26日
農林水産省
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上記1のとおり、今般、複数の食品製造・販売業者において水産物加工品に係るJAS法違反の事例がみられたことから、本日、農林水産省関係課長の連名で、食品製造・販売関係団体及び流通関係団体並びに都道府県に対し、以下の事項等を内容とする水産物加工品の食品表示の適正化のための通知を発出しました(別添4)
(1)JAS法に基づく加工食品品質表示基準において、最も一般的な名称を記載することとされ、また、JAS法に基づく個別の品質表示基準や日本農林規格が定められている場合は、その基準や規格に従って原材料名を記載すること
(2)「魚介類の名称のガイドラインについて」(平成19年7月水産庁作成)(別紙)において、生鮮魚介類の名称のルール(名称は、種に応じて、標準和名を用いること)を基本としつつ、品目特性に応じてその内容を最も的確に表し一般的に理解される名称を記載すること
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:阿部、椎名、小川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101