ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 樺澤清司における有機JASマークの不適正表示に対する措置について


ここから本文です。

プレスリリース

平成21年7月3日

農林水産省

樺澤清司における有機JASマークの不適正表示に対する措置について

農林水産省関東農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)は、樺澤清司(以下「樺澤」という。)の一部の有機認定ほ場において収穫された農産物が、有機農産物の日本農林規格で使用が認められていない化学的に処理された蛋白質加水分解物を施肥したうえ、有機JASマークを付し、「有機農産物」と有機農産物の日本農林規格において定める名称を付し販売したことを確認しました。
このため、本日、樺澤に対して改善指導を行いました。

1  経過

(1)農林水産省関東農政局及びセンターが、平成21年1月30日から3月8日までの間に、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)に基づく有機農産物の認定生産行程管理者である樺澤に対して調査を実施しました。

(2)その結果、
樺澤は、登録認定機関の特定非営利活動法人有機農業推進協会からJAS規格適合資材でない化学的処理された蛋白加水分解物が有機認定ほ場において使用できる旨の説明を受け、平成16年9月1日から平成19年6月1日までに、一部の有機認定ほ場に当該資材を施肥し、このほ場で収穫された農産物について、有機JASマークを付して有機農産物と表示し、少なくとも平成19年4月9日から平成19年4月30日までの間にホウレン草36kg、平成19年5月16日から同年6月22日までの間にスクマウイキ47.25kg、平成19年11月28日から平成20年1月20日までの間にみず菜137.2kgを販売したこと
を確認しました。

(3)このことは、農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第14条第2項に違反するものです。

2  措置

このため、本日、樺澤に対して次の改善指導を行いました。

[1]原因の究明・分析の徹底

[2]再発防止対策の実施

[3]上記について講じた措置の報告

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:生産行程監視班  田中、佐藤
代表:03-3502-8111(内線4485)
ダイヤルイン:03-6744-2100
FAX:03-3502-0594

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図