ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 松浦裕司に対する不適正表示に対する措置について
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平成21年7月3日
農林水産省
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農林水産省関東農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)は、松浦裕司(以下「松浦」という。)の有機認定ほ場において、有機農産物の日本農林規格で使用が認められてない化学的に合成された硫酸アンモニウムを施肥し、このほ場で収穫されたブルーベリーに「有機農産物」と有機農産物の日本農林規格において定める名称の表示を付し販売したことを確認しました。 |
1. 農林水産省関東農政局及びセンターが、平成21年2月4日から3月30日までの間に、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)に基づく有機農産物の認定生産行程管理者である松浦に対して調査を実施しました。
2. その結果、以下の行為を確認しました。
(1)松浦が、平成20年5月、有機認定ほ場に有機農産物の日本農林規格で使用が認められてない化学的に合成された硫酸アンモニウムを施肥し、このほ場で収穫されたブルーベリーに「有機農産物」と有機農産物の日本農林規格において定める名称の表示を付したこと
(2)(1)の行為を行った理由として、近隣の生産者が有機認定ほ場のブルーベリーの葉色が悪いために松浦本人に使用許可の確認をせずに施用し、松浦自身も、代表的な化学肥料である硫酸アンモニウムが有機認定ほ場において使用禁止資材に該当するとの認識が欠落していたこと
(3)(1)のほ場において硫酸アンモニウムを施肥したことを知りながら、収穫されたブルーベリーに有機JASマークを付して「有機農産物」と表示をし、平成20年6月23日から平成20年9月18日までの間に215.62kgを販売したこと
(4)松浦が、平成20年10月、登録認定機関から格付に関する業務停止及び出荷停止請求(平成20年10月22日から同年12月24日まで)をされていたにもかかわらず、登録認定機関から有機JAS認定を受けていることが確認できないほ場で生産したキウイフルーツに「キウイフルーツ(有機)」と有機農産物の日本農林規格において定める名称の表示を付し、有機JASマークを付すか又は配送箱に同封して45kg販売したこと
3. これら(1)から(4)までの松浦の行為は、JAS法第19条の15第2項に違反するものです
このため、本日、松浦に対し、JAS法第19条の16の規定に基づく不適切な名称表示の除去・抹消命令を行いました。
※松浦は、平成21年3月16日付けで有機認定事業を廃業しており、既に有機認定事業者ではなくなっていることから、JAS法第19条の2の規定に基づく命令の対象とはせずに、登録認定機関から認定を受けていることを確認できなかったほ場で生産したキウイフルーツに有機JASマークを貼付又は配送箱に同封して販売を行った事実について、JAS法第19条の16の規定に基づく不適正な有機表示の除去・抹消を命じるものです。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:生産行程監視班 田中、佐藤
代表:03-3502-8111(内線4485)
ダイヤルイン:03-6744-2100
FAX:03-3502-0594