ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 桜乳業 株式会社における山菜水煮加工品の不適正表示に対する措置について
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平成21年11月13日
農林水産省
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1. 桜乳業 株式会社(福島県白河市中町7番地。以下「桜乳業」という。)に対し、平成21年8月3日から10月9日までの間、東北農政局が調査を行いました。
2. この結果、農林水産省は、桜乳業が自社を表示責任者とする山菜水煮加工品について、以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1)山菜水煮加工品5商品(「国産山菜ミックス100g」等)について、一部の原材料に事実と異なる原料原産地を表示して販売したこと(別紙1参照)
(2)(1)の行為を行うに当たって、一括表示欄に記載された原料原産地名と使用する原材料の産地が異なることについて認識していたこと
桜乳業が事実と異なる原料原産地を表示した行為は、「加工食品品質表示基準第6条第2号及び第3号」に違反するものです。(別紙2参照)
このため、桜乳業に対し「JAS法第19条の14第1項の規定(別紙2参照)」に基づく指示(別紙3参照)を行いました。
(参考)
本件について、東北農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
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JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:阿部・椎名・小川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101