ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 全国農業協同組合連合会(岐阜県本部)における袋詰玄米の不適正表示に対する措置について
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平成21年11月13日
農林水産省
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1. 農林水産省東海農政局(以下「東海農政局」という。)が実施した表示状況調査において、岐阜県本部を販売者とする袋詰玄米に不適正表示の疑義が生じました。
このことから、東海農政局岐阜農政事務所が岐阜県本部に平成21年5月27日から9月15日までの間、調査を行いました。
2. この結果、農林水産省は、岐阜県本部が以下の行為をしていたことを確認しました。
(1)岐阜県本部は、少なくとも平成21年4月15日から5月27日までの間に、自らを販売者とする袋詰玄米(商品名「古代米 赤米」。以下「赤米」という。)について、未検査米(農産物検査法による証明を受けていない原料玄米)を使用していたにも関わらず、一括表示の原料玄米欄に「単一原料米、産地:秋田県横手市平鹿町、品種:夕やけもち、産年:19年産」と表示して319.5kgを販売したこと。
(2)平成21年4月1日に、岐阜県本部と組織再編により統合した岐阜パールライス株式会社(以下「岐阜パールライス」という。)は、少なくとも平成15年4月から平成21年3月までの製造分の赤米について、未検査米を使用していたにも関わらず、一括表示の原料玄米欄に「一部証明米、国内米 100%(○○年産)」又は「複数原料米、国内産 100%(○○年産)」と表示し7,257.2kgを販売したこと。
(3)岐阜パールライスは、平成17年に購入した原料玄米(黒米)について、農産物検査法による証明行為の事実が確認出来なかった原料玄米を使用した袋詰玄米(商品名「古代米 黒米」。)の一括表示原料玄米欄に「一部証明米、国内産 100%(17年産)」と表示し、販売したこと。
全農が行った、未検査米を使用していたにも関わらず、「産地、品種及び産年」等を一括表示欄に表示した行為は、JAS法の規定に基づき定められた「玄米及び精米品質表示基準(別紙1参照)第4条第1項第2号イ及び第2項並びに第5条第2号及び第3号」の規定に違反する不適正な表示であることから、「JAS法第19条の14第1項」の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
(参考)
本件について、東海農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
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JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:流通過程監視班 井戸、丹野
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
FAX:03-3502-0594