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ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社 川喜における生めん類(なまそば)の不適正表示に対する措置について


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プレスリリース

平成21年11月13日

農林水産省

株式会社 川喜における生めん類(なまそば)の不適正表示に対する措置について

  1. 農林水産省は、株式会社 川喜が製造する生めん類(なまそば)について、外国産そば粉を使用しているにもかかわらず「岩手県産そば使用」又は「岩手県産そば粉」と表示するとともに、不適正な原材料名又は保存方法を表示し販売していたことを確認しました。
  2. このため、本日、当該商品を販売した株式会社 川喜に対し、JAS法に基づく指示を行いました。

1 経過

1. 株式会社 川喜(岩手県釜石市定内町三丁目12番18号。以下「川喜」という。)に対し、平成21年8月27日から10月13日までの間、東北農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが調査を行いました。

2.  この結果、農林水産省は、川喜が以下の行為を行っていたことを確認しました。

(1)自社が製造する生めん類(なまそば)(商品名:(ア)「麺許皆伝南部そば」、(イ)「川喜の南部そば(そばつゆ付)」)について、アメリカ産又はカナダ産そば粉を50%使用したにもかかわらず、商品名に近接した部分に「岩手県産そば使用」又は「岩手県産そば粉」と表示したこと

(2)(1)(ア)の商品については平成11年11月頃から、(1)(イ)の商品については平成19年12月頃から、外国産そば粉を使用していたにもかかわらず、原料が全て岩手県産と誤認を招く表示を行い、(1)(ア)及び(イ)の商品について、少なくとも平成21年1月3日から8月27日までの間、一般消費者向けに3,894個販売したこと

(3)「南部そば」他5商品について、「でん粉」など原材料の一部欠落または保存方法の事項名欠落など不適正表示を行ったこと

2 措置

川喜が行った行為のうち、

(1)特色のある原材料に係る割合を表示しなかった行為は、「加工食品品質表示基準第5条第1項第2号及び第6条第3号」に、

(2)使用した原材料を適正に表示しなかった行為は、「加工食品品質表示基準第4条第1項第2号及び第6条第3号」に、

違反するものです。(別紙1参照)
このため、川喜に対し「JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)」に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

(参考)

本件について、東北農政局でも同様のプレスリリースを行っています。

JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

 

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:阿部・小川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101

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