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ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社 おびなたにおける乾めん類(干しそば)の不適正表示に対する措置について


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プレスリリース

平成21年11月13日

農林水産省

株式会社 おびなたにおける乾めん類(干しそば)の不適正表示に対する措置について

  1. 農林水産省は、株式会社 おびなたが製造する乾めん類(干しそば)について、事実と異なるそば粉配合割合を表示し、また使用した原材料を一部表示せず販売していたことを確認しました。
  2. このため、本日、当該商品を販売した株式会社 おびなたに対し、JAS法に基づく指示を行いました。

1 経過

1. 表示責任者である販売者の自主申告により、乾めん類(干しそば)の原材料の一部欠落及びそば粉の配合割合の不適正表示に関する疑義を確認したことから、株式会社 おびなた(長野県長野市戸隠2640番地。以下「おびなた」という。)に対し、平成21年9月15日及び24日に、関東農政局が調査を行いました。

2.  この結果、農林水産省は、おびなたが以下の行為を行っていたことを確認しました。

(1)自社が販売する乾めん類(干しそば)(商品名「蕎麦通のそば」)について、そば粉の使用割合が7割未満であるにもかかわらず、「そば粉七割使用」と表示していたこと

(2)上記商品について、「小麦たん白」を使用しているにもかかわらず、原材料名欄に表示していなかったこと

(3)(1)の不適正表示を行った上記商品について、平成20年8月25日から平成21年8月4日までの間、168,000袋を一般消費者向けとして販売者に出荷し、また、(2)の不適正表示を行った上記商品について、少なくとも平成18年3月から平成21年8月4日までの間、862,340袋を一般消費者向けとして販売者に出荷したこと

2 措置

おびなたが行った行為のうち、

(1)そば粉の使用割合を適正に表示しなかった行為は、「加工食品品質表示基準第6条第3号」に、

(2)使用した原材料を適正に表示しなかった行為は、「加工食品品質表示基準第4条第1項第2号及び第6条第3号」に、

違反するものです。(別紙1参照)
このため、おびなたに対し「JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)」に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

(参考)

本件について、関東農政局でも同様のプレスリリースを行っています。

また、自社を表示責任者とする商品を株式会社おびなたに製造委託していた広域業者1社に対し指導を行いました。

販売者は、当該不適正表示を認識した後、農林水産省への報告及び関係方面への周知を行っていました。

このことは、消費者等への情報提供の観点から重要なことと認識しています。

JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

 

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:阿部・神田・小川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101

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