ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > アニュー中日本株式会社における生鮮農産物の不適正表示に対する措置について
![]()
平成21年12月4日
農林水産省
|
1. 農林水産省は、アニュー中日本株式会社(愛知県名古屋市中川区八田町2301番地。以下「アニュー中日本」という。)勝川店(愛知県春日井市八光町1-17。以下「勝川店」という。)が販売するにんじん等について、事実と異なる原産地を表示し、一般消費者へ販売していたことを確認しました。 2. このため、本日、アニュー中日本に対し、JAS法に基づく指示を行いました。 |
1. 農林水産省東海農政局(以下「東海農政局」という。)が実施した表示状況調査において、勝川店が販売するにんじん等に不適正表示の疑義が生じました。
このことから、東海農政局が平成21年10月23日及び27日に勝川店に対し、また、11月26日にアニュー中日本に対し、調査を実施しました。
2. この結果、農林水産省は、勝川店が以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1)「熊本県産」、「埼玉県産」、「北海道産」、「北海道中富良野産」及び「新潟県産」のにんじんを「静岡産」と、事実と異なる原産地を表示し、平成21年3月12日から10月23日までの約7ヶ月間に、348kgを一般消費者へ販売したこと。
(2)上記(1)の販売期間のうち、9月15日から24日までに仕入れた新潟県産にんじん30kgについて、農薬を使用していたにもかかわらず、「農薬回数:0回」と表示し、一般消費者へ販売したこと。
(3)熊本県産みかん、熊本県産さつまいも及び愛知県産長ネギの名称と原産地を表示せず、一般消費者へ販売していたこと。
(4)「群馬県渋川市産にら」について、「群馬県利根郡有機JASにら」と、事実と異なる原産地を表示し、また、有機農産物でないにもかかわらず、有機農産物である旨の表示を行い、平成21年10月22日及び23日に店舗に陳列していたこと。(販売実績なし。)
(5)「香川県産ミニトマト」について、「北海道上川郡有機JASミニトマト」と、事実と異なる原産地を表示し、また、有機農産物でないにもかかわらず、有機農産物である旨の表示を行い、平成21年10月15日から23日までの間に4パックを一般消費者へ販売したこと。
1. 勝川店が1の2の(1)、(4)及び(5)の事実と異なる原産地を表示して販売したことは、「生鮮食品品質表示基準(以下「基準」という。)第4条第1項第2号及び第6条第2号」の規定に、同(2)の農薬を使用したにもかかわらず使用していない旨を表示して販売したことは、「基準第6条第1号及び第3号」の規定に、同(3)の表示事項を表示せずに販売したことは、「基準第3条第1項第1号及び第2号」の規定にそれぞれ違反するものです。(別紙1参照)
このため、アニュー中日本に対し「JAS法第19条の14第1項」の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
2. また、勝川店が1の2の(4)及び(5)の有機農産物でないにもかかわらず有機農産物である旨を表示して販売したことは、「JAS法第19条の15第2項」の規定(別紙1参照)に違反するものです。
しかしながら、勝川店は、有機農産物である旨の表示を既に撤去していることから、今回は「JAS法第19条の16」の規定(別紙1参照)に基づく除去・抹消命令は行わないこととし、併せて指導を行いました。
(参考)
本件について、東海農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
| JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
![]()
消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:流通過程監視班 井戸、越智
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
FAX:03-3502-0594