ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 太産商事株式会社が販売した生鮮畜産物の不適正表示に対する措置について
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平成21年12月18日
農林水産省
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1. 太産商事を販売者とする生鮮畜産物(豚肉)に不適正表示の疑義が生じました。
このことから、平成21年10月14日から同年11月20日までの間、東北農政局岩手農政事務所及び関東農政局が太産商事に調査を行いました。
2. この結果、農林水産省は、太産商事の以下の行為を確認しました。
(1) 太産商事大船渡店は、アメリカ産及びカナダ産豚肉に国産豚肉と表示し、小売店約50店舗に販売したこと。
(2) (1)の不適正表示について、少なくとも平成19年7月頃から行い、また少なくとも平成21年2月12日から同年10月14日までの間に、1,836kgを販売したこと。
太産商事が行った、アメリカ産及びカナダ産豚肉に国産豚肉と表示した行為は、JAS法の規定に基づき定められた「生鮮食品品質表示基準第4条第1項第2号並びに第6条第1号及び第2号」の規定に違反する不適正な表示であることから、「JAS法第19条の14第1項」の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
参考 本件について、東北農政局及び関東農政局でも同様のプレスリリースを行なっております。
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JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:流通過程監視班 井戸、神田、丹野
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
FAX:03-3502-0594