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プレスリリース

平成22年1月29日

農林水産省

株式会社タイガーにおける緑茶飲料の不適正表示に対する措置について

  1. 農林水産省は、緑茶飲料について、株式会社タイガー(本社:兵庫県神戸市西区白水二丁目4番6号。以下「タイガー」という。)が、岐阜県産の茶を使用していたにもかかわらず「静岡茶使用」と表示して一般消費者に販売したこと、また、不適正であることを認識した以降も不適正な表示の商品を継続して販売したことを確認しました。
  2. このため、本日、当該商品を販売したタイガーに対して、「JAS法第19条の14第1項」の規定に基づく指示を行いました。

1  経過

1.近畿農政局 兵庫農政事務所(以下「近畿農政局」という。)が実施した中間流通業者に対する原料原産地の表示状況調査において、タイガーを販売者とする緑茶飲料に不適正表示の疑義が生じました。
このため、タイガーに対して近畿農政局が、製造業者である大東乳業株式会社(岐阜県各務原市松本町2-466。以下「大東乳業」という。)に対して東海農政局及び岐阜県が、平成21年12月15日から平成22年1月25日までの間、調査を行いました。

2.この結果、農林水産省は、タイガーが以下の行為を行っていたことを確認しました。

(1)大東乳業が企画・製造し、タイガーを表示責任者として販売する緑茶飲料「静岡茶使用 お茶 煎茶 340g(以下「当該商品」という。)」について、使用された茶が岐阜県産(白川茶)であるにもかかわらず「静岡茶使用」と表示していたこと。なお、大東乳業が平成11年頃に当該商品の原材料を静岡県産から岐阜県産に変更したことについて、大東乳業はその旨をタイガーに伝達せず、また、タイガーも表示責任者として表示根拠の確認を怠っていたこと。

(2)少なくとも平成20年11月から平成21年10月末までの間、タイガーの保有する自動販売機により、72,602本を一般消費者に販売したこと。

(3)平成21年12月17日の調査以降、不適正な表示であることを承知しながら、当該商品を大東乳業から平成21年12月25日及び平成22年1月6日の2回にわたり引き取り、また、在庫と併せて少なくとも平成21年12月18日から平成22年1月12日までの間、不適正な表示のまま3,512本を一般消費者に継続して販売したこと。

2  措置

タイガーが行った、岐阜県産の茶を使用しているにもかかわらず「静岡茶使用」と表示して販売した行為は、JAS法の規定に基づき定められた「加工食品品質表示基準第5条第1項及び同基準第6条第3号」の規定に違反するものです。

このため、タイガーに対し「JAS法第19条の14第1項」の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

(参考)

岐阜県内の県域業者である大東乳業に対して、岐阜県が本日「JAS法第19条の14第1項」の規定に基づく指示を行っております。

本件について、近畿農政局でも同様のプレスを行っております。

 

JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

 

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:加工製造監視班  阿部、小川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
FAX:03-3502-0594

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