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プレスリリース

平成22年1月29日

農林水産省

株式会社エス・エム・シーが販売した袋詰精米の不適正表示に対する措置について

  1. 農林水産省は、袋詰精米について、株式会社エス・エム・シー(山口県下関市安岡町一丁目1番1号。以下「エス・エム・シー」という。)が、未検査米を使用しているにもかかわらず、品種名を表示して一般消費者に販売したことを確認しました。
  2. このため、本日、エス・エム・シーに対して、「JAS法第19条の14第1項」の規定に基づく指示を行いました。

1  経過

1. 中国四国農政局 山口農政事務所(以下「中国四国農政局」という。)が実施した表示状況調査において、エス・エム・シーを販売者とする袋詰精米に不適正表示の疑義を確認しました。
このことから、平成21年9月17日から平成21年12月24日までの間、中国四国農政局がエス・エム・シーに調査を行いました。

2. この結果、農林水産省は、エス・エム・シーの以下の行為を確認しました。

(1)自らを表示責任者として表示した袋詰精米(商品名「夢つくしあいがも米」及び「ヒノヒカリあいがも米」。以下「当該商品」という。)について、未検査米(農産物検査法による証明を受けていない米穀)を使用していたにもかかわらず、任意で表示したラベルに「夢つくし」及び「ヒノヒカリ」と品種名を表示して販売したこと。

(2)当該商品に、玄米及び精米品質表示基準で規定された一括表示を行わずに販売したこと。

(3)(1)及び(2)の不適正表示について、少なくとも平成16年頃から行い、また少なくとも平成20年10月から平成21年9月末までの間に、夢つくしあいがも米60kg(12袋)、ヒノヒカリあいがも米335kg(67袋)を一般消費者向けに販売していたこと。

2  措置

エス・エム・シーが行った、未検査米を使用しているにも関わらず、「夢つくし」、「ヒノヒカリ」と品種名を表示した行為は、JAS法の規定に基づき定められた「玄米及び精米品質表示基準第5条第3号」に、一括表示を行わずに販売した行為は、「同基準第3条第1項」の規定にそれぞれ違反する不適正な表示であることから、「JAS法第19条の14第1項」の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

(参考)

本件について、中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

 

JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

 

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:流通過程監視班 井戸、丹野
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
FAX:03-3502-0594

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