ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > マリンフーズ株式会社における業務用水産物加工食品の不適正表示に対する措置について


ここから本文です。

プレスリリース

平成22年6月4日

農林水産省

マリンフーズ 株式会社における業務用水産物加工食品の不適正表示に対する措置について

農林水産省は、マリンフーズ 株式会社(東京都 品川区 大崎2丁目1番1号。以下「マリンフーズ」という。)が、業務用水産物加工食品について、事実と異なる原材料を表示し、原材料に占める重量の割合の多い順に表示せず販売していたことを確認しました。

このため、本日、マリンフーズに対し、JAS法に基づく指示を行いました。

1 経 過

1. 東海農政局及び独立行政法人 農林水産消費安全技術センター 名古屋センターが、平成22年4月20日、マリンフーズ生産事業部 三重工場(三重県 津市 香良洲町5536-28)に対し、また、関東農政局が、平成22年5月17日、マリンフーズ本社に対し調査を行いました。

2. この結果、農林水産省は、マリンフーズが自社を表示責任者とする業務用水産物加工食品(商品名:「ままかりの酢漬(内容量1kg)」。以下「当該商品」という。)について、以下の行為を行っていたことを確認しました。

(ア)マリンフーズが製造し販売する当該商品に貼付された一括表示及び商品規格書の原材料名欄に、

(1)「カラフトししゃも卵」を使用しているにもかかわらず、ニシンの魚卵を意味する「数の子」と表示し、

(2)原材料に占める重量の割合の多い順がわかるように表示していなかったこと(別紙1参照)

(イ)当該商品について、少なくとも平成21年4月28日から平成22年4月12日までの間、3,930kgを一般消費者向けとして販売者8社に販売したこと

2 措 置

マリンフーズが事実と異なる表示を付した上記の行為は、「JAS法第19条の13第1項」の規定により定められた「加工食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第513号)第4条の2第5項第1号」に違反するものです。(別紙2参照)

このため、農林水産省は、マリンフーズに対し「JAS法第19条の14第1項」の規定(別紙2参照)に基づく指示(別紙3参照)を行いました。

(参考)

本件について、関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。 

マリンフーズは、当該不適正表示を認識した後、農林水産省への報告及び関係方面への周知を行っており、このことは、消費者等への情報提供の観点から重要なことです。

 

JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めております。

 

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:加工製造監視班 阿部、川口、西村
代表:03-3502-8111(内線4622)
ダイヤルイン:03-3502-5728
FAX:03-3502-0594

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図