ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > えひめ南農業協同組合が販売した袋詰精米の不適正表示に対する措置について


ここから本文です。

プレスリリース

平成22年6月4日

農林水産省

えひめ南農業協同組合が販売した袋詰精米の不適正表示に対する措置について

農林水産省は、えひめ南農業協同組合(愛媛県宇和島市栄町港3丁目303。以下「JAえひめ南」という。)が、袋詰精米について、未検査米を使用しているにもかかわらず、産地、品種及び産年を表示し、また過去に精白を行った精米を袋詰する際に、精白した日の事実と異なる精米年月日を表示し、一般消費者向けに販売したことを確認しました。

このため、本日、JAえひめ南に対して、「JAS法第19条の14第1項」の規定に基づく指示を行いました。

1 経過

1. 中国四国農政局 愛媛農政事務所が、平成21年産袋詰精米の表示適正化調査の品種判別調査として、JAえひめ南を販売者とする袋詰精米(商品名:「みなみちゃん」(愛媛県産コシヒカリ21年産5kg))を買い上げ、DNA品種判別分析を行ったところ、異品種混入の疑義が生じたことから、同事務所が平成21年11月19日から平成22年3月3日までの間、JAえひめ南が販売する袋詰精米の産地、品種及び産年の表示根拠について調査を実施しました。

2. この結果、農林水産省は、JAえひめ南が以下の行為を行っていたことを確認しました。

(ア)自らを販売者として表示した袋詰精米(商品名「みなみちゃん(5kg、10kg)」。以下「みなみちゃん」という。)について、農産物検査証明を受けていない玄米を使用していたにもかかわらず、一括表示の原料玄米欄に「産地:愛媛県、品種:コシヒカリ」と表示し、一括表示欄外に「平成20年産又は平成21年産」と表示したラベルを貼付して、少なくとも平成20年8月27日から平成21年12月3日までの間に、64,455kg(5kg入りで4,181袋、10kg入りで4,355袋)を自組合の各支所に配送し、各支所及び催事場において一般消費者向けに販売し、また取引先小売業者において、395kg(5kg入りで25袋、10kg入りで27袋)を一般消費者向けに販売していたこと

(イ)(ア)のみなみちゃんのうち64,350kg(5kg入りで4,106袋、10kg入りで4,382袋)の一括表示欄外に「愛媛県産」及び「こしひかり」と強調表示を行って一般消費者向けに販売していたこと

(ウ)みなみちゃんにおいて、少なくとも平成20年9月から平成21年12月3日までの間、過去に精白を行った精米について、精白した日を表示せず事実と異なる精米年月日を表示し、また新たに精白した精米と区分けすることなく混合及び袋詰した商品にも同様の精米年月日を表示し、販売していたこと

2 措置

JAえひめ南が行った、(ア)の農産物検査証明を受けていない玄米を使用していたにもかかわらず、一括表示の原料玄米欄に「産地:愛媛県、品種:コシヒカリ」と表示し、一括表示欄外に「平成20年産又は平成21年産」と表示したラベルを貼付した行為は、JAS法に基づく「玄米及び精米品質表示基準」(平成12年農林水産省告示第515号。以下「基準」という。別紙1参照)「基準第4条第1項第2号イ及び第5条第2号及び第3号」の規定に、(イ)の一括表示欄外に「愛媛県産」及び「こしひかり」と強調表示を行った行為は、「基準第5条第2号及び第3号」の規定に、(ウ)の過去に精白を行った精米に、精白した日を表示せず事実と異なる精米年月日を表示し、また新たに精白した精米と区分けすることなく混合及び袋詰した商品にも同様の精米年月日を表示した行為は、「基準第4条第4号イ」の規定にそれぞれ違反する不適正な表示であることから、「JAS法第19条の14第1項」の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

(参考)

本件について、中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めております。



お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:流通過程監視班 井戸、田中
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
FAX:03-3502-0594

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図