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プレスリリース

平成22年9月10日

農林水産省

ユウキ食品 株式会社における加工食品(調味料)の不適正表示に対する措置について

農林水産省は、ユウキ食品 株式会社(東京都 調布市 富士見町 1丁目2番地2。以下「ユウキ食品」という。)が、加工食品(調味料)について、使用している原材料を意図的に表示せず、事実と異なる原材料を表示し販売していたこと、また、原材料に占める重量の割合の多い順に表示せず販売していたことを確認しました。

このため、本日、ユウキ食品に対し、JAS法に基づく指示を行いました。

1 経過

1. 関東農政局が、平成22年6月7日から7月30日までの間、ユウキ食品に対し調査を行いました。

2. この結果、農林水産省は、ユウキ食品が自社を表示責任者とする加工食品(調味料)について、他の製造業者に製造委託を行い、

(ア)調味料(商品名:中国料理用顆粒ガラスープ60g、同130g、同500g)の原材料表示について、

(1)加工でん粉(でん粉を化学的に加工処理した食品添加物)を使用しているにもかかわらず、これを原材料として表示しなかったこと

(2)トレハロース(でん粉を酵素処理した食品添加物)を使用しているにもかかわらず、これを原材料として表示しなかったこと

(イ)調味料(商品名:オイスターソース75g、同145g、同300ml、同1.2kg、同18kg及び吉祥の華オイスターソース145g)の原材料表示について、食酢、たん白加水分解物(うまみ調味料として使用されているアミノ酸混合物)、イーストエキス(酵母を原料としたグルタミン酸を含んだうまみ調味料)及びトレハロースを使用しているにもかかわらず、これらを原材料として表示しなかったこと

(ウ)調味料(商品名:ライスペーパーのたれ135g)の原材料表示について、たん白加水分解物を使用しているにもかかわらず、これを原材料として表示しなかったこと

(エ)調味料(商品名:甜麺醤220g、同16kg)の原材料表示について、酵母エキス(酵母を原料としたグルタミン酸を含んだうまみ調味料)を使用しているにもかかわらず、これを原材料として表示しなかったこと

などの行為をした上で、一般消費者向け及び業務用加工食品として販売していたことを確認しました。(別紙1参照)

また、ユウキ食品は、

(オ)上記(ア)の(1)の行為については、乳糖の入手困難時のみに行う一時的な代用品として加工でん粉を使用したため、一時的なものと考え、意図的に表示しなかったこと

(カ)上記(ア)の(2)及び(イ)から(エ)までの行為については、隠し味として使用していることから、企業秘密として、意図的に表示しなかったこと

(キ)上記(ア)から(エ)を含むすべての行為については、不適正表示であることを認識していたこと

を確認しました。

2 措置

ユウキ食品が行った上記(ア)から(エ)までの行為は、「JAS法第19条の13第1項」の規定により定められた「加工食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第513号)第4条第1項第2号及び第4条の2第5項」に違反するものです。(別紙2参照)

このため、農林水産省は、ユウキ食品に対し「JAS法第19条の14第1項」の規定(別紙2参照)に基づく指示(別紙3参照)を行いました。

(参考)

本件について、関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。 

JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めております。

  

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:鎌村、阿部
代表:03-3502-8111(内線4622)
ダイヤルイン:03-3502-5728
FAX:03-3502-0594

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