ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 農事組合法人 ノースイにおける不適正表示に対する措置について
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平成22年12月22日
農林水産省
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農林水産省は、農事組合法人ノースイ(群馬県 吾妻郡 長野原町 大字 北軽井沢1990-5647。以下「ノースイ」という。)が、有機JASマークが付されていないにもかかわらず、農産物に「有機栽培」等の表示をして販売していたことを確認しました。 このため、本日、ノースイに対し、「JAS法第19条の16の規定」に基づき不適正な有機表示の除去又は抹消を命じました。 |
(1) 有機JASマーク(「有機農産物の日本農林規格」により格付をしたことを示す農林水産省令で定める方式による特別な表示)が付されていない「ささげ」に、「有機栽培ささげ」と表示(「有機農産物の日本農林規格」において定める有機農産物の名称の表示)をして販売していたこと
(2) 一般農産物(非有機農産物)の陳列場所に近接した箇所に「農場の有機野菜」と表示(「有機農産物の日本農林規格」において定める有機農産物の名称の表示と紛らわしい表示)をしていたこと
(1) ノースイが販売するすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、有機JASマークを付すことなく、有機表示又は有機表示と紛らわしい表示が発見された場合は、当該表示を除去し、又は抹消した上で販売すること。
(2) (1)に基づき講じた措置について、平成23年1月24日までに農林水産大臣あて提出すること。
(注)ノースイは、有機と認定されていない「ほ場」において収穫した野菜に有機JASマークを付していたこと、また、登録認定機関である有機農業推進協会(NPO法人)から格付に関する業務及び格付の表示の付された農産物の出荷停止請求を受けていたにもかかわらず、これに従わなかったことから、平成22年11月11日に、有機農業推進協会から有機農産物の生産行程管理者としての認定を取り消されています。
(参考)本件については、関東農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:生産行程監視班 前川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
FAX:03-3502-0594