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プレスリリース

平成23年11月25日

農林水産省

株式会社 ポオトデリカトオカツにおける米飯加工品の不適正表示に対する措置について

農林水産省は、株式会社 ポオトデリカトオカツ(兵庫県 神戸市 東灘区深江浜町36番地7。以下「ポオトデリカ」という。)が、米飯加工品(おむすび)について、商品に「コシヒカリ一等米使用」と強調表示しているにもかかわらず、他の品種の精米が混入したものを製造販売していたことを確認しました。
このため、本日、ポオトデリカに対し、JAS法に基づき、表示の是正とあわせて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1経過

近畿農政局、九州農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、平成23年10月19日から11月9日までの間、ポオトデリカ本社及び鳥栖工場に対し立入検査を行いました。

この結果、農林水産省は、ポオトデリカが自社を表示責任者とする米飯加工品について、商品名「おむすび 金芽米 鮭ハラス」など62商品(別紙1参照)に、コシヒカリ以外の品種の精米が混入していたにもかかわらず、「コシヒカリ一等米使用」と表示し、平成22年11月1日から平成23年10月19日までの間に2,495,261個を製造し、一般消費者向け商品として取引先のコンビニエンスストアの店舗に出荷し販売していたことを確認しました。

2措置 

ポオトデリカが行った上記の行為は、「JAS法第19条の13第1項」の規定により定められた「加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第5条第1項及び第6条第3号」に違反するものです。(別紙2参照)

このため、農林水産省は、ポオトデリカに対し「JAS法第19条の14第1項」の規定(別紙2参照)に基づき、次のとおり、指示を行いました。

(1)ポオトデリカが製造・販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに「JAS法第19条の13第1項及び第2項」の規定により定められた品質表示基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。

(2)ポオトデリカが販売した食品の一部について、品質表示基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、ポオトデリカにおいて、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに品質表示についての内容確認及び管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

(3)(2)の結果を踏まえ、ポオトデリカにおける品質表示に関する責任の所在を明確にするとともに、社内における品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施すること。

(4)ポオトデリカの全役員及び従業員に対して、品質表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、平成23年12月26日までに農林水産大臣宛て提出すること。

(参考)

本件について、近畿農政局及び九州農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めております。

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:江渡、阿部
代表:03-3502-8111(内線4622)
ダイヤルイン:03-6738-6555
FAX:03-3502-0594

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