ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく学識経験者の選定及び公表について(第一種使用等分)
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平成21年4月21日
農林水産省
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第10条では、主務大臣は、学識経験者を選定して名簿を作成し、公表するものとされています。 今般、この名簿の改訂を行ったので、別紙のとおり名簿を公表します。 |
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第4条第4項、第7条第2項及び第9条第4項において、遺伝子組換え生物等の第一種使用等(環境中への拡散を防止しないで行う使用等)をしようとする者は、第一種使用規程(第一種使用等の内容及び方法等を定めたもの)を定め、これにつき主務大臣の承認を受けることとされており、主務大臣はその承認等に際して、生物多様性影響に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならないこととされております。
また、同法施行規則第10条では、主務大臣は、学識経験者を選定して名簿を作成し、公表するものとされています。
今般、名簿の改訂を行ったので、別紙のとおり名簿を公表します。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局農産安全管理課
担当者:諏訪部、新井
代表:03-3502-8111(内線4510)
ダイヤルイン:03-6744-2102
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:能田
代表:03-3502-8111(内線4532)
ダイヤルイン:03-3502-8097
技術会議事務局技術政策課
担当:浦野、西田
代表:03-3502-8111(内線5860)
ダイヤルイン:03-3501-3780