ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 遺伝子組換え生物等の使用規程の承認・確認にあたって意見を聴取する学識経験者の名簿の改訂について(第二種使用等分)
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平成21年4月21日
農林水産省
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農林水産省においては、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条第1項の規定に基づき農林水産大臣が拡散防止措置の確認を行うに際し、科学的見地により適切に確認を行う観点から、農林水産大臣の確認に先立ち、学識経験者の意見を聴くこととしています。 今般、この名簿の改訂を行ったので、別紙のとおり名簿を公表します。 |
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「法」という。)第13条第1項においては、遺伝子組換え生物等の第二種使用等(拡散防止措置を執って行う使用等)をする者は、当該第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が主務省令により定められていない場合には、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執らなければならないことが定められています。
また、農林水産省においては、法第13条第1項の規定に基づき農林水産大臣が拡散防止措置の確認を行うに際し、科学的見地により適切に確認を行う観点から、農林水産大臣の確認に先立ち、学識経験者の意見を聴くこととしています。
今般、この名簿の改訂を行ったので、別紙のとおり名簿を公表します。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局農産安全管理課
担当者:諏訪部、新井
代表:03-3502-8111(内線4510)
ダイヤルイン:03-6744-2102
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:能田
代表:03-3502-8111(内線4532)
ダイヤルイン:03-3502-8097
技術会議事務局技術政策課
担当:浦野、西田
代表:03-3502-8111(内線5860)
ダイヤルイン:03-3501-3780