ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 肥料の公定規格における含有許容量を超えた水銀が検出されたし尿汚泥肥料に係る報告徴収について
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平成22年1月29日
農林水産省
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農林水産省は、「尾張旭市長久手町衛生組合 香流苑(愛知県愛知郡長久手町)」が生産したし尿汚泥肥料から、肥料取締法に基づき定められた肥料公定規格における水銀の含有許容量0.0002%(2 ppm相当)を超える水銀0.0003%(3 ppm相当)を検出したと独立行政法人 農林水産消費安全技術センター(FAMIC)より報告を受けました。 この結果、農林水産省は、同事業者に対して、含有許容量を超える水銀が検出された原因及び再発防止策等の報告を命じました。なお、今回違反のあった肥料の施用により、農作物の安全性が損なわれるおそれはありません。 |
独立行政法人 農林水産消費安全技術センター(FAMIC)は、農林水産省の指示により肥料の品質及び安全性確保のため、肥料の生産事業場等に立入検査を実施しています。平成20年度は、675ヶ所から収去した869サンプルの分析を行っています。
平成22年1月14日、FAMICが、肥料取締法に基づき「尾張旭市長久手町衛生組合 香流苑(愛知県愛知郡長久手町)」に対し立入検査を実施しました。その際に収去したし尿汚泥肥料(肥料の名称:香流エース、生産年月:平成22年1月、検査対象数量:1,125キログラム)を分析したところ、肥料取締法に基づき定められた肥料の公定規格における水銀の含有許容量0.0002%(2 ppm相当)を超える水銀0.0003%(3 ppm相当)が検出されました。
(注)含有許容量とは、肥料取締法に基づき、農林水産大臣が肥料の種類ごとに定める規格(公定規格)において含有を許される有害成分の最大濃度のことをいいます。
農林水産省は、肥料取締法に基づき、尾張旭市長久手町衛生組合 香流苑に対し、
(ア)検査対象肥料の生産量及び出荷状況
(イ)含有許容量を超える水銀が検出された原因
(ウ)当該肥料の処分方法
(エ)再発防止のための改善措置
(オ)今回の件に関し、当該肥料の出荷先に対して講じた措置
などについて、報告するよう命じました。
なお、水銀は、植物にとって有害物質ですが、植物に吸収されにくいことから、植物の生育及び当該肥料を用いて生産される農作物の安全性が損なわれるおそれはありません。
また、含有許容量は、当該有害成分を含む肥料を100年程度連用した場合の土壌汚染の状態を考慮して定められています。今回違反となった肥料は1,125キログラムであり、長期間連用できる程の量ではないことから、農地の汚染のおそれはありません。
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消費・安全局農産安全管理課
担当者:肥料検査指導班:鈴木、宮下
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968
FAX:03-3580-8592