ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 「農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正する省令案」に関する意見・情報の募集(パブリックコメント)について
![]()
平成24年1月30日
農林水産省
|
農林水産省は、「農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正する省令案」について、広く国民の皆様から意見・情報を募集するため、平成24年1月30日(月曜日)から2月29日(水曜日)までの間、パブリックコメントを実施いたします。 |
「農薬取締法(昭和23年法律第82号)」において、農薬の使用に伴い、人畜に危険を及ぼすおそれ、水産動植物への被害、水質汚濁が生じることによる人畜への被害が生じるおそれがある場合等には、「農薬の販売の禁止を定める省令」をもって農薬の販売及び使用を禁止することができるとされています。
また、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」においては、人や生物への毒性が高く、環境中への残留性、生物濃縮性等が懸念される化学物質を特定し、その製造、使用の禁止等を行うことを定めています。
こうした中、昨年、POPs条約の規制対象物質に、新たにエンドスルファン(ベンゾエピン)が追加されました。エンドスルファンは、農薬用途に関連する物質であることから、国内担保措置として、「農薬の販売の禁止を定める省令」にエンドスルファンを追加する改正を行い、その販売及び使用を禁止する必要があります。
この「農薬の販売の禁止を定める省令」の改正にあたっては、農薬取締法の規定に基づき、農業資材審議会の意見を聴くこととされていることから、今般、同審議会に諮問したところ、エンドスルファンを「農薬の販売の禁止を定める省令」に規定する物質に追加することが適当であるとの答申が得られました。
この答申結果を踏まえ、「農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正する省令案」について、広く国民の皆様から意見・情報を募集します。
今後、農林水産省では、ご提出いただいた意見・情報を考慮した上で、本件の改正を行うこととしております。
電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載しています。以下のURLからご覧ください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001477&Mode=0
また、農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課(本館4階 ドアNo.481)においても配布しています。
次の(ア)から(ウ)までのいずれかの方法でお願いします。
(ア)インターネットによる提出
以下のアドレス(電子政府の総合窓口(e-Gov))に掲載しております「意見公募要領」のPDFファイルより送信可能です。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001477&Mode=0
(イ)郵便による提出(送付先)
宛先:〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関 1-2-1
農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 農薬対策室 宛て
(ウ)FAXによる提出
宛先の番号:03-3501-3774
平成24年1月30日(月曜日)~2月29日(水曜日)(郵送の場合は当日必着)
![]()
消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
担当者:農薬企画班 石岡、中村
代表:03-3502-8111(内線4503)
ダイヤルイン:03-3502-5969
FAX:03-3501-3774