ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 植物防疫法施行規則の一部改正等についての意見・情報の募集について ~南アフリカ共和国産バーリンカ種のぶどうの生果実及び台湾産ヒロセレウス・ウンダーツス(ドラゴンフルーツの一種)の生果実の輸入解禁~
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平成22年2月9日
農林水産省
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農林水産省では、この度、南アフリカ共和国産バーリンカ種のぶどうの生果実及び台湾産ヒロセレウス・ウンダーツス(ドラゴンフルーツの一種)の生果実の輸入解禁について、広く国民の皆様から意見・情報を募集します。 また、本件についての公聴会を、2月19日(金曜日)14時から農林水産省三番町共用会議所において開催します。公聴会において意見の公述を希望される方は、別紙を参照ください。公聴会の傍聴を希望される方は、開催当日に会場において受付を行ってください。なお、公聴会でのカメラ撮影は冒頭のみ可能です。 |
(1)農林水産省は、南アフリカ共和国産バーリンカ種のぶどうの生果実について、南アフリカ共和国側からの輸入解禁要請を踏まえ、これまで科学的・技術的検討を行ってきたところです。
(2)その結果、南アフリカ共和国が開発した方法での低温処理(冷気により生果実の中心温度を摂氏0.8度とし、その温度以下で16日間消毒)により、チチュウカイミバエを完全に殺虫できると判断しました。
(3)このため、南アフリカ共和国産バーリンカ種のぶどうの生果実の輸入を解禁するための「植物防疫法施行規則」の一部改正案等について、広く国民の皆様から意見・情報を募集するとともに、本件について公聴会を開催します。
(1)農林水産省は、台湾産ヒロセレウス・ウンダーツス(ドラゴンフルーツの一種)の生果実について、台湾側からの輸入解禁要請を踏まえ、これまで科学的・技術的検討を行ってきたところです。
(2)その結果、台湾が開発した方法での蒸熱処理(蒸気により生果実の中心温度を摂氏46.5度とし、その温度以上で30分間消毒)により、ミカンコミバエ種群及びウリミバエを完全に殺虫できると判断しました。
(3)このため、台湾産ヒロセレウス・ウンダーツスの生果実の輸入を解禁するための「植物防疫法施行規則」の一部改正案等について、広く国民の皆様から意見・情報を募集するとともに、本件について公聴会を開催します。
(1)インターネットによる提出
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100550
(2)郵便による提出(送付先)
〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関1-2-1
農林水産省 消費・安全局 植物防疫課 あて
(3)Faxによる提出
03-3502-3386
平成22年3月10日(郵便の場合は消印有効)
「植物防疫法(昭和25年法律第151号)第7条第4項において準用する同法第5条の2第2項の規定」に基づき、平成22年2月19日に公聴会を開催します。詳細については、別紙を参照ください。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局植物防疫課
担当者:福嶋、岡(南ア関係)、塚本(台湾関係)
代表:03-3502-8111(内線4565)
ダイヤルイン:03-3502-5978
FAX:03-3502-3386