ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)による植物の病気の発生調査の結果と対応状況について
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平成22年7月23日
農林水産省
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農林水産省は、本年2月から東京都において「植物防疫法」に基づく緊急防除を行っているウメ輪紋ウイルス(plum pox virus:プラムポックスウイルス)による病気について、ウメ・モモ等の植物を対象として、昨年に引き続き、各都道府県と共同で、(1)緊急防除の防除区域及びその周辺の調査(防除区域等調査)及び(2)全国のそれ以外の主要な生産園地や観光園地などの調査(広域調査)を実施しています。 これまでに判明した調査結果は、次のとおりです。 (1) 防除区域等調査: 防除区域の周辺では、東京都 あきる野市(1園地3本)、八王子市(2園地9本)、奥多摩町(2園地3本)及び羽村市(11園地70本)並びに埼玉県 飯能市(1園地1本)において、感染樹を確認しました。発生が確認された園地では、ウイルスを媒介するアブラムシの防除の徹底や感染樹の枝打ちなどの感染防止策を講じています。 (2) 広域調査: 大阪府 吹田市(1園地46本)、滋賀県 長浜市(1園地9本)、奈良県 奈良市(3園地5本)、東京都 足立区(1園地3本)及び茨城県 水戸市(1園地1本)において、感染樹を確認しました。これらの感染樹の抜根・廃棄は、既に完了しているか、速やかに実施されることとなっており、周辺の園地等への感染がないことを確認しています。 (3) その他の41道府県では、本病の発生は見られませんでした。 なお、このウイルスは果実を介してウメ、モモ等の核果類の果樹に自然感染したという報告はありません。 また、このウイルスは植物に感染するものであり、人に感染しませんので、果実を食べても健康に影響ありません。 |
(1) 平成21年4月、東京都 青梅市のウメでウメ輪紋ウイルスによる植物の病気の発生が確認されました。そこで、農林水産省は、各都道府県と共同で、同年4月から8月まで、全国で発生状況を調査しました(資料1)。
(2) その結果、東京都 青梅市のほか、あきる野市、八王子市、奥多摩町及び日の出町で本病の発生が確認されました。このため、農林水産省は、本年2月から、農林水産省令で指定した地域(防除区域:青梅市及び日の出町の全域並びにあきる野市、八王子市及び奥多摩町の一部)において、「植物防疫法」に基づく緊急防除を開始しました(資料2)。
(3) このウイルスは、感染から病徴が現れるまでに3年程度を要することから、複数年にわたり調査を継続し、発生状況を把握する必要があります。このことから、農林水産省は、昨年に引き続き、各都道府県と共同で、(1)緊急防除の防除区域及びその周辺の調査(防除区域等調査)及び(2)それ以外の地域の全国の主要な生産園地や観光園地などの調査(広域調査)を実施しています。
本年の調査において、現在までに得られた調査結果の概要は、以下のとおりです。
(1) 緊急防除の防除区域及びその周辺の調査(防除区域等調査)
緊急防除の防除区域周辺の生産園地において調査を行った結果、次の5市町で本ウイルスに感染したウメの樹を確認しました。
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市町村 |
調査園地数 |
調査樹数 |
発生園地数 |
感染樹数 |
| 東京都 あきる野市 |
186 |
2,137 |
1 |
3 |
| 八王子市 |
231 |
4,383 |
2 |
9 |
| 奥多摩町 |
38 |
347 |
2 |
3 |
| 羽村市 |
46 |
759 |
11 |
70 |
| 埼玉県 飯能市 |
114 |
789 |
1 |
1 |
(2) 全国のそれ以外の主要な生産園地や観光園地などの調査(広域調査)
全国の主要な生産園地や観光園地などを対象に調査を行った結果、次の5都府県で本ウイルスに感染したウメの樹を確認しました。
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都道府県 (発生園地が所在する市町村等) |
調査園地数 |
調査樹数 |
発生園地数 |
感染樹数 |
備考 (感染経路・処分状況等) |
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大阪府 (吹田市) |
33 |
2,529 |
1 |
46 |
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|
滋賀県 (長浜市) |
30 |
1,909 |
1 |
9 |
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奈良県 (奈良市) |
33 |
4,148 |
3 |
5 |
|
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東京都 (足立区) |
28 |
1,392 |
1 |
3 |
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|
茨城県 (水戸市) |
36 |
6,413 |
1 |
1 |
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(3) その他の41道府県では、本病の発生は見られませんでした。
(1) 農林水産省と関係自治体は、防除区域内の調査及び防除区域周辺の庭木や街路樹などの調査を継続し、感染樹を特定することとしています。なお、現在継続中の調査については、終了次第、結果を公表する予定です。
(2) 感染樹が確認された地域においては、生産者や地域住民の方々と十分に対話しつつ、感染樹及び感染のおそれがある樹の抜根・廃棄等を計画的に行うなど、今後とも、この病気の封じ込めと根絶のための対策を講じてまいります。
(1) この病気は、アブラムシがウイルスを媒介することにより広がることが知られています。ウメ、モモ、スモモなどの核果類果樹の栽培にあたっては、従来どおり、適期・適切なアブラムシ防除に心がけてください。
(2) 万一、ウメ、モモ、スモモなどの葉や実などに見慣れない症状が見つかった場合には、速やかに最寄りの植物防疫所(資料3)にご連絡ください。
(注)
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局植物防疫課
担当者:相原、塚本、春日井
代表:03-3502-8111(内線4564)
ダイヤルイン:03-3502-5976
FAX:03-3502-3386