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プレスリリース

平成19年10月19日

農林水産省

飼料安全法の基準・規格に違反する事例について

概要

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づき、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが平成19年10月に実施した立入検査において、別添のとおり、同法の基準・規格に違反する事例(抗生物質含有量過剰)がありました。

なお、これについては、独立行政法人農林水産消費安全技術センターを通じ、当該業者に対し、

(ア)基準・規格に違反した飼料の出荷停止

(イ)当該飼料の出荷の有無及び出荷先の確認

(ウ)出荷先への違反事実の連絡及び回収

等について指導しております。

また、当該飼料の出荷先の畜産農家に対して、所管する都道府県を通じて、当該飼料の給与停止等を指導しております。

畜産物の安全性について

今回の事例は、飼料中の抗生物質が、成分規格で定める量などより多く含まれていた違反ですが、

(ア)当該飼料は鶏のひなに与えられる飼料であり、通常、畜産物である鶏卵及び鶏肉となる成鶏の段階まで一定期間を要すること

(イ)当該飼料の分析値と家畜への残留試験データを比較した結果、畜産物として出荷される鶏卵及び鶏肉について、抗生物質の残留の可能性はないこと

以上のことにより、畜産物の安全性について問題はありません。

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

消費・安全局畜水産安全管理課 
担当者:山谷、日比野
代表:03-3502-8111(内線4537)
ダイヤルイン:03-3502-8702
FAX:03-3502-8275

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