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平成20年8月19日
農林水産省
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飼料安全法に基づき、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが平成20年7月に実施した立入検査において、抗生物質含有量不足が一件認められましたのでお知らせします。今回の事例について農林水産省は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターを通じ、当該業者に対し、当該飼料の出荷停止等について指導しました。 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づき、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが平成20年7月に実施した立入検査において、同法の基準・規格に違反する事例(抗生物質含有量不足)が別添のとおり認められましたのでお知らせします。
なお、今回の事例について農林水産省は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターを通じ、当該業者に対し、
(ア)基準・規格に違反した飼料の出荷停止
(イ)当該飼料の出荷の有無及び出荷先の確認
(ウ)出荷先への違反事実の連絡
等について指導しました。
今回の事例は、飼料中の抗生物質が、表示量に対して不足していた違反ですが、飼料の成分規格で定める量の範囲内であり、畜産物の安全性について問題はありません。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:中村、日比野、田口
代表:03-3502-8111(内線4537)
ダイヤルイン:03-3502-8702
FAX:03-3502-8275