ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 獣医療法施行規則の一部改正案及びその関連告示案についての意見・情報の募集について
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平成20年11月25日
農林水産省
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この度、獣医療法施行規則の一部を改正する省令案及びその関連告示案について以下のとおり広く国民等から意見・情報を募集します。 【改正の背景】 このことから、獣医療分野においてこれらを実施する際の診療従事者等に対する被ばくを防止するための基準を定め、放射線障害の防止を図る必要があります。 |
(1)インターネットによる提出
(2)郵便
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 小動物獣医療担当
(3)FAX 03-3502-8275
意見・情報の提出締切日
平成20年12月24日 (郵便の場合は消印有効)
(1)省令で定める診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいう。以下同じ。)の開設の届出事項として、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えた場合の事項を規定する。
【放射性同位元素装備診療機器の種類は告示により規定】
(2)省令で定める診療施設の放射線に関する構造設備の基準として、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器、廃棄施設及び放射線治療収容室の基準を規定する。
【陽電子断層撮影診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物の保管廃棄等に関することは告示により規定】
(3)省令で定める診療施設の管理者が遵守すべき事項として、
【放射線障害の予防に関する規程に記載する事項は告示により規定】
【飼育動物を退出させることができる基準は告示により規定】
【放射線診療従事者等の受ける実効線量及び等価線量の算定方法は告示により規定】
等に関する事項を規定する。
参考:公表資料については、閲覧用として報道室においてあります。また、電子政府の総合窓口(e-Gov)でも御覧いただけます。また、当該事項が検討された「放射線審議会 獣医療に関する放射線防護の技術的基準検討部会」における会議資料及び議事録が文部科学省のホームページに掲載されています。
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消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:小動物獣医療担当 三上
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094
FAX:03-3502-8275