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農林水産省

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令和6年度の中華人民共和国への米輸出拡大に向けた精米工場の条件整備について(トラップ調査を実施する精米工場の募集)

中華人民共和国(以下「中国」という。)への米の輸出に当たっては、「中華人民共和国向け精米の輸出検疫実施要領」(平成20年6月20日付け20消安第3741号消費・安全局長通知)により、指定精米工場における精米及び登録くん蒸倉庫におけるくん蒸が義務付けられています。農林水産省では、中国から精米工場の指定を受けるために必要なトラップ調査に対する支援を実施します。つきましては、本調査の支援を希望される方は下記及び募集要項に従い、応募用紙に記入の上御応募ください。
なお、本件は令和6年度の案件であるため、本業務実施に当たっては、令和6年度予算の成立が条件となることを承知願います。

1.調査の目的

中国への米の輸出は、指定精米工場における精米及び登録くん蒸倉庫におけるくん蒸が義務付けられており、これらの施設の指定及び登録に当たっては、一定期間トラップ調査(注1)を行い、カツオブシムシ類(注2)の発生がないことを確認する必要があります。

このため、中国向け精米工場として指定を受けることを希望する精米工場に対して、国がトラップ調査に対する支援を実施します。

(注1)トラップ調査:精米工場及びくん蒸倉庫において、誘引剤を用いたトラップ(フェロモントラップ)を設置し、カツオブシムシ類が発生していないことを確認する調査。
(注2)カツオブシムシ類:ヒメアカカツオブシムシ、ヒメマダラカツオブシムシ及びカザリマダラカツオブシムシをいう。

また、トラップ調査においては、2種の歩行性昆虫類(Tribolium destructor及びグラナリアコクゾウムシ)の捕獲の有無を併せて記録します。

〔外部リンク〕
「中華人民共和国向け精米の輸出検疫実施要領(平成20年6月20日付け20消安第3741号消費安全局長通知)」

2.事業の概要

今回、選定する精米工場において、国が別途入札により選定する民間事業者等によるトラップ調査を実施します。
つきましては、トラップ調査の実施を希望する精米工場業者の募集を行います(公募期間:令和6年1月15日~1月31日)。詳細は、添付資料の募集要項をご覧ください。
なお、本業務案件は令和6年度の案件であるため、本業務実施に当たっては、令和6年度予算の成立が条件となることを承知願います。

〔外部リンク〕
中国向け精米工場の指定及びくん蒸倉庫の登録のための検疫条件については、植物防疫所にお問い合わせください。
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/index.html

〈Q&A〉
トラップ調査を実施する精米工場の公募に関するQ&A(PDF : 38KB)

添付資料

お問合せ先

農産局企画課

担当者:髙梨、篠原
代表:03-3502-8111(内線4780)
ダイヤルイン:03-6744-7145

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