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生鮮食品における栄養成分表示について ~生鮮食品にも栄養成分の表示ができます!~

近年、消費者の健康志向などを背景として、バランスのとれた食生活を送ることの重要性に注目が集まるとともに、栄養成分に特徴のある新品種が育成・栽培され、流通しはじめていることなどに伴い、米、野菜、果実などの生鮮食品に含まれる栄養成分に対する関心が高まりつつあります。

販売に供する食品については、健康増進法に基づき、栄養表示をしようとする者等は、「栄養表示基準」に従い、必要な表示をしなければならないとされており、この基準では加工食品及び鶏卵がその対象とされていますが、生鮮食品についても、「栄養表示基準」で基準が定められている栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミンCなど)について、この基準に定められたルールに準じるなどにより適正な表示を行う場合には、栄養成分の含有量などに関する表示を行うことが可能となっています。

また、「栄養表示基準」にない成分(ポリフェノール、リコペンなど)についても表示は可能ですが、食品の成分の表示が実際の成分の含有量と著しく異なる場合には、健康増進法の「虚偽誇大表示」に該当するおそれがあるので注意が必要です。

このパンフレットは、生鮮食品に含まれる栄養成分の表示に関する理解を深めるため、栄養成分に特徴のある新品種などを生産される生産者が、栄養成分を表示して生鮮食品を販売する際に気をつけていただきたいことなどを取りまとめたものです。

 

 

 

お問い合わせ先

消費・安全局表示・規格課 
代表:03-3502-8111(内線4483)
ダイヤルイン:03-6744-2099
FAX:03-3502-0594

生産局農産部技術普及課 
代表:03-3502-8111(内線4728)
ダイヤルイン:03-6744-2435
FAX:03-3597-0142

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