普及事業関係法令等
普及事業関係法令
- 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)
- 農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)
- 農業改良助長法施行規則(平成17年農林水産省令第4号)
- 平成12年3月15日農林水産省告示第378号
(農業改良助長法施行令に規定する農林水産大臣の定める基準並びに農林水産大臣の指定する試験研究機関及び教育機関を定める件) - 平成17年3月11日農林水産省告示第455号
(農業改良助長法施行規則に規定する農林水産大臣が指定する研修課程を定める件)
普及事業関係通知
協同農業普及事業の運営に関する指針
協同農業普及事業は、農業改良助長法の規定に基づき、都道府県が農林水産省と協同して専門の職員として普及指導員を置き、直接農業者に接して農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を行うこと等により、主体的に農業経営及び農村生活の改善に取り組む農業者の育成を図りつつ、農業の持続的な発展及び農村の振興を図ろうとするものです。 協同農業普及事業は、これまで、地域農業・農村の維持・発展、農業の生産性の向上、担い手の育成等の農政上の様々な課題に対応して実施され、成果を挙げてきました。
現在、我が国の農業・農村は、農業就業者の減少や高齢化、農業所得の減少、農地の荒廃、集落機能の低下、地球温暖化や災害への対応、東日本大震災からの復興等の課題を抱えています。 このような状況に的確に対応するため、直接農業者に接して支援を行う普及指導員が、その特性を十分に発揮し、技術を核として、農業者と地域の関係者等との結び付きの構築等を通じて農業者の所得の向上と地域農業の生産面・流通面等における革新を総合的に支援する役割を果たすよう、新たに「協同農業普及事業の運営に関する指針」(以下「運営指針」といいます。)を策定しました。
また、留意すべき点を明らかにするため、「協同農業普及事業の実施についての考え方(ガイドライン)」を策定しました。
- 協同農業普及事業の運営に関する指針(令和2年8月31日農林水産省告示第1693号)(PDF : 185KB)
- 協同農業普及事業の実施についての考え方(ガイドライン)(令和2年8月31日付け生産第1005号農林水産省生産局長通知)(一部改正:令和4年6月17日付け4農産第1220号)(PDF : 469KB)
- (参考)協同農業普及事業の運営に関する指針(横書き)(PDF : 247KB)
協同農業普及事業の実施に関する方針
都道府県は、農林水産省が策定した運営指針を基本として、地域の実情を踏まえつつ「協同農業普及事業の実施に関する方針」(実施方針)を策定し、協同農業普及事業を実施しています。
北海道・東北
関東
近畿
九州・沖縄
協同農業普及事業交付金交付要綱
お問合せ先
農産局技術普及課
ダイヤルイン:03-3501-3769