平成12年3月15日農林水産省告示第378号
農業改良助長法施行令に規定する農林水産大臣の定める基準並びに農林水産大臣の指定する試験研究機関及び教育機関を定める等の件
〔最終改正:令和3年1月29日農林水産省告示第209号〕
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号及び第二号イの規定に基づき、平成十二年三月十五日農林水産省告示第三百七十八号(農業改良助長法施行令に規定する農林水産大臣の定める基準並びに農林水産大臣の指定する試験研究機関及び教育機関を定める等の件)の一部を次のように改正する。
一 農業改良助長法施行令(以下「令」という。)第三条第一号の農林水産大臣の定める基準は、外国の大学(短期大学を除く。)において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者であることとする。
二 令第三条第一号の農林水産大臣の指定する試験研究機関は、次のとおりとする。
イ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
ロ 旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
ハ 旧独立行政法人農業技術研究機構
ニ 旧独立行政法人農業工学研究所
ホ 旧独立行政法人食品総合研究所
へ 旧国立研究開発法人農業生物資源研究所
ト 旧国立研究開発法人農業環境技術研究所
チ 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
リ 国立研究開発法人理化学研究所
ヌ 旧独立行政法人理化学研究所
ル 財団法人日本農業研究所(昭和十七年八月十七日に財団法人日本農業研究所という名称で設立された法人をいう。)
ヲ 財団法人大日本蚕糸会(昭和十五年三月十六日に財団法人大日本蚕絲会という名称で設立された法人をいう。)蚕糸科学研究所
三 令第三条第一号の農林水産大臣の指定する教育機関は、次のとおりとする。
イ 都道府県立農業者研修教育施設
ロ 財団法人農民教育協会(昭和二十三年五月二十四日に財団法人農民教育協会という名称で設立された法人をいう。)鯉淵学園農業栄養専門学校
ハ 財団法人農村更生協会(昭和十六年四月一日に財団法人農村更生協会という名称で設立された法人をいう。)八ヶ岳中央農業実践大学校
二 社団法人日本国民高等学校協会(大正十四年十二月二十二日に社団法人日本国民高等学校協会という名称で設立された法人をいう。)日本農業実践学園
四 令第三条第二号イの農林水産大臣が定める基準は、次に掲げる者のいずれかであることとする。
イ 管理栄養士
ロ 公認会計士
ハ 弁護士
二 税理士
ホ 社会保険労務士
ヘ 技術士
ト 弁理士
チ 中小企業診断士
お問合せ先
農産局技術普及課
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