このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

平成17年3月11日農林水産省告示第455号

農業改良助長法施行規則に規定する農林水産大臣が指定する研修課程を定める件

〔最終改正:平成27年4月1日農林水産省告示第751号〕

    農業改良助長法施行規則(平成十七年農林水産省令第四号)第四条第一項第三号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する研修課程を次のように指定し、平成十七年四月一日から施行し、同日付けで、平成四年二月六日農林水産省告示第百八十一号(専門技術員資格試験等に関する省令第三条第一号のハ及び同条第二号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する職務及び研修課程を定める件)は、廃止する。

一   国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が定める農業技術研修実施規則による研修課程

二   旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構農業技術研修実施規則による研修課程

三   旧独立行政法人農業技術研究機構農業技術研修実施規則による研修課程

四   旧果樹試験場及び野菜・茶業試験場農業技術研修規程(昭和三十六年十二月一日農林省告示第千三百六十号)による研修課程

お問合せ先

農産局技術普及課

ダイヤルイン:03-3501-3769