ホーム > 組織・政策 > 食料産業 > 農山漁村の6次産業化 > 地産地消ホームページ > 地産地消関連の法律について
平成22年12月3日に、六次産業化法が公布されました。
この法律は、
(1)農林漁業者による加工・販売への進出等の「6次産業化」に関する施策
(2)地域の農林水産物の利用を促進する「地産地消等」に関する施策
を総合的に推進することにより、農林漁業の振興等を図ることを目指しています。
6次産業化に関する内容等について、詳しくお知りになりたい方は、以下のリンクをご参照ください。
平成23年3月14日に、本基本方針が公表されました。
本基本方針では、地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な事項や目標、具体的な施策等を定めています。
なお、「六次産業化法」において、都道府県及び市町村は、本基本方針を勘案して、地域の農林水産物の利用の促進についての計画(促進計画)を定めるよう努めることとされています。
また、「地産地消の仕事人」の皆様から、本基本方針の策定に際して、ご意見・アイデアをいただきました。
今後の各地における地産地消活動の参考としてください。
平成23年3月29日に、都道府県、指定都市、中核市及び特例市の長並びに全国農業会議所会長あてに、六次産業化法で規定する農地法等の特例の趣旨等についてを通知しました。
地産地消等に関しては、都道府県及び市町村の促進計画の策定内容や公表等について規定されています。
※平成23年9月1日付けで、農林水産省の組織再編が行われたことから、一部改正されました。
なお、上記通知の施行に伴い、「地産地消の実践的な計画の策定について」等は廃止となります。
平成24年2月7日に国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針が変更閣議決定され、地産地消の取組をより一層促進するため、同基本方針別記20.役務の「食堂」における配慮事項として「食堂で使用する食材は、地域の農林水産物の利用の促進に資するものであること」が追加されました。
詳しくは下記の環境省ホームページをご参照ください。
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食料産業局産業連携課
担当者:産業連携調整班
代表:03-3502-8111(内線4308)
ダイヤルイン:03-6738-6474
FAX:03-6738-6475