ホーム > 組織・政策 > 生産 > めざましごはん > 食品関係事業者の皆様へ(ロゴマーク利用手続き等の情報) > 映像メディア(朝からしあわせめざましごはん)利用許諾要領・申請書
更新日:21年1月6日
担当:総合食料局
20総食第789号
平成20年12月26日制定
(趣旨)
第1 この要領は、農林水産省が平成20年度にっぽん食育推進事業委託事業において作成し、著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第61条第1項の規定により著作者から著作権を譲り受けた、主として若者を対象に、朝ごはんの喫食向上又は家族が揃って夕ごはんを食べる機会の増加を推進し、食料自給率の向上又は米を中心とした日本型食生活の普及・啓発を目的とした映像メディア(朝からしあわせめざましごはん)(以下「映像」という。)の法第63条の規定による使用の許諾(以下「使用許諾」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用申請及び承認)
第2
(1)映像の使用許諾を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「様式1」により、農林水産省総合食料局食糧部消費流通課流通加工対策室長(以下「室長」という。)あてに申請しなければならない。
(2)室長は内容を審査の上、本要領に適合すると認めた申請について、「様式2」の「映像メディア(朝からしあわせめざましごはん)使用許諾証」を申請者に発行するとともに、映像の内容を電磁的に記録したDVD等(以下「DVD」という。)を送付するものとする。
(3)室長は、映像の使用申請及び使用に当たって本要領の目的を達成するために必要な条件を付すことができるものとし、また映像の使用許諾を受けた者(以下「使用者」という。)が、この要領に違反した場合には、使用許諾の取消し及び是正のための措置をとることができる。
(使用許諾の申請の除外)
第3 食育関連事業を実施している関係府省(内閣府、文部科学省及び厚生労働省)又は地方公共団体が映像の目的に沿った使用を行う場合には、使用許諾の申請の手続きを省略することができる。ただし、使用に際して、使用する日の10日前までに、「様式3」により室長あてに届け出なければならない。
(映像の使用条件)
第4 映像は、朝ごはんの喫食向上又は家族が揃って夕ごはんを食べる機会の増加に寄与し、かつ食料自給率の向上又は米を中心とした日本型食生活の推進に資する場合、商品、イベント及び広報の普及・啓発に使用することができる。
(映像の利用料)
第5 映像の使用に係る対価は徴収しないものとする。ただし、使用者がDVDの再生に必要な機器等に関して発生する費用は、使用者が負担するものとする。
(利用者の義務等)
第6
(1) 使用者は、第1の映像の目的に沿った使用に努めるものとし、他の目的で使用してはならない。
(2) 使用者は、映像を加工して使用してはならない。
(3) 使用者は、映像を許可なく複製してはならない。
(4) 使用者は、映像を第三者に無断で譲渡してはならない。
(5) 使用者は、映像を第8に定める使用期間以外に使用してはならない。
(6) 第8に定める使用期間が満了した際には、使用者は必ず配布したDVDを農林水産省に返却するものとする。なお、返却は平成22年2月28日までに行うものとする。
(7) 使用者は、第三者が著作権を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに室長に通知するものとする。
(8) 使用者は、第三者との係争、審判、訴訟等について流通加工対策室と協力して対処し、具体的措置の方法等についてはその都度両者協議して決定するものとし、係争、審判、訴訟等に要した費用は使用者が負担するものとする。
(9) 使用者は、映像の使用にあたり第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負うものとする。
(10) 使用者は、室長から要請がある場合は、映像の使用実態の報告を提出しなければならない。
(映像の適正使用)
第7 使用者がこの要領を遵守せずに不正に使用した場合には、農林水産省は次の必要な措置を順次講ずることとする。
(1) 警告
(2) 使用許諾の取消し
(3) 社名公表
(4) 訴訟
(映像の使用期間)
第8 映像の使用期間は平成21年1月1日から平成21年12月31日までとする。
ただし、音楽のみ(店頭放送・イベント等)のCDについては、使用期間は定めないものとする。
(申請書類等送付先)
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省総合食料局食糧部消費流通課流通加工対策室
電話 03-3502-7950 FAX 03-3502-5370
映像メディア(朝からしあわせめざましごはん)使用許諾申込書
平成 年 月 日
農林水産省総合食料局食糧部消費流通課流通加工対策室長 殿
申請者(所在地)〒
(名称)
(代表者) 印
映像メディアの使用にあたり、貴省の「平成20年度にっぽん食育推進事業委託事業(食品産業連携朝ごはん推進事業及び次世代米消費育成事業)映像メディア(朝からしあわせめざましごはん)使用許諾要領」を承認の上、下記のとおり使用を申請します。
記
1.映像メディア使用予定枚数: ( )枚
2.映像メディアの使用形態(該当箇所にチェックする)
□店頭放送(映像・音楽) □店頭放送(音楽のみ) □店頭放送(圧縮版映像※・音楽)
※3.4MB程度のMPEG形式の映像をいう。
□イベント(映像・音楽) □イベント(音楽のみ)
□その他( )
3.映像メディアの使用予定期間(最終期限 平成21年12月31日)
平成 年 月 日から平成 年 月 日迄
4.映像メディアの使用店舗名、イベント名等
(店舗名等: )
5.当社業態(該当箇所にチェックする)
□農林水産物生産者 □農業協同組合 □食品卸売業 □食品小売業
□食品製造業 □食品製造・小売業 □商社 □外食産業
□その他( )
6.農林水産省が利用許可状況をホームページで公表する場合、社名等の公表の希望の有無(該当箇所にチェックする)
□有り □無し
7.問合せ先
(1)部署名:
(2)担当者名:
(3)TEL・FAX:
(4)E-mail:
※記入上の留意事項
上記様式に記入が困難な場合は「別紙」とし添付する。
映像メディア(朝からしあわせめざましごはん)使用許諾証
平成 年 月 日
(申請者) 殿
農林水産省総合食料局食糧部消費流通課流通加工対策室長
平成 年 月 日付けの映像メディア(朝からしあわせめざましごはん)使用許諾申請書について、本通知により使用を許可致します。
なお、映像メディアの使用期間(最終期限平成21年12月31日)が満了した際には、配布したDVDは必ず返却願います(返却期限平成 年 月 日)。
映像メディア(朝からしあわせめざましごはん)使用届出書
平成 年 月 日
農林水産省総合食料局食糧部消費流通課流通加工対策室長 殿
申請者(所在地)〒
(名称)
(代表者) 印
貴省の「平成20年度にっぽん食育推進事業委託事業(食品産業連携朝ごはん推進事業及び次世代米消費育成事業)映像メディア(朝からしあわせめざましごはん)使用許諾要領」を承認の上、映像を使用するので、下記のとおり届け出ます。
記
1.映像メディア使用予定枚数: ( )枚
2.映像メディアの使用形態(具体的に記載すること)
( )
3.映像メディアの使用予定期間(最終期限 平成21年12月31日)
平成 年 月 日から平成 年 月 日迄
4.映像メディアの使用場所等
( )
5.府省又は地方公共団体名
(府省又は地方公共団体名: )
6.問合せ先
(1)部署名:
(2)担当者名:
(3)TEL・FAX:
(4)E-mail:
※記入上の留意事項
上記様式に記入が困難な場合は「別紙」とし添付する。
要領: PDF(PDF:28KB)
申請書: PDF(PDF:25KB) ワード(ワード:42KB) 一太郎(一太郎:32KB)
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生産局農産部穀物課米麦流通加工対策室
担当者:消費改善班
代表:03-3502-8111(内線4239)
ダイヤルイン:03-3502-7950
FAX:03-3502-5370