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農林水産省

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エコファーマーの認定状況について

エコファーマーとは

エコファーマーとは、平成11年7月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」第4条に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道府県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者の愛称名で、平成12年8月の「全国環境保全型農業推進会議(会長:熊沢喜久雄東京大学名誉教授)」に寄せられた応募の中から選ばれたものです。

エコファーマーになると、農業改良資金の特例措置が受けられます。

なお、「エコファーマー」の「エコ」は、エコロジー(生態学)に由来しますが、「エコマーク」「エコビジネス」など、環境にやさしいもの、配慮したものの象徴として広く親しまれている用語です。

また、選考の場では、仏教用語の「依怙(えこ)(神仏に依り頼むこと)」になぞらえ、自然や環境との調和を拠り所とするとする「エコ」もこれに通じる、あるいはエコファーマーに環境を「えこひいき」してもらおう、という声も聞かれ、全国環境保全型農業推進会議の場で全会一致で決まりました。

認定件数について

令和2年3月末現在の認定件数はこちら(PDF : 264KB)からご覧ください。

 参考情報

 

 

 

お問合せ先

農産局農業環境対策課

担当者:環境保全型農業推進班
代表:03-3502-8111(内線4840)
ダイヤルイン:03-3502-5951

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