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地力増進法及び関連法令等(準備中) エコファーマーの認定状況について |
エコファーマーの認定状況について平成21年9月末現在の認定件数は別表(PDF:728KB(PDF:732KB))のとおりです。
エコファーマーとは、平成11年7月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」第4条に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道府県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者(認定農業者)の愛称名で、平成12年8月の「全国環境保全型農業推進会議(会長:熊沢喜久雄東京大学名誉教授)」に寄せられた応募の中から選ばれたものです。 エコファーマーになると、認定を受けた導入計画に基づき、農業改良資金(環境保全型農業導入資金)の特例措置が受けられます。 ちなみに、エコファーマーとはこんな人たちです。消費者や食品産業の皆様も、ぜひ応援してゆきましょう。 認定農業者の愛称名「エコファーマー」について「エコファーマー」の「エコ」は、エコロジー(生態学)に由来しますが、「エコマーク」「エコビジネス」など、環境にやさしいもの、配慮したものの象徴として広く親しまれている用語です。 また、選考の場では、仏教用語の「依怙(えこ)(神仏に依り頼むこと)」になぞらえ、自然や環境との調和を拠り所とするとする「エコ」もこれに通じる、あるいはエコファーマーに環境を「えこひいき」してもらおう、という声も聞かれ、全国環境保全型農業推進会議の場で全会一致で決まりました。 一般からの応募111点の中から和歌山県の北東強様(会社員)ほか計13名の当選者があり、全員に記念品が進呈されました。
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