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農林水産省

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4.大豆共同乾燥施設の設置 ― 建築計画 ―

(1)乾燥調製施設における建築スペース構成

大豆乾燥調製施設の建築スペース構成は、原料を荷受ホッパーで受ける荷受場、原料を所定の水分まで乾燥させる乾燥機置き場、精選調製機置き場、乾燥調製した原料を貯留(貯蔵)する貯留ビン、計量出荷場、製品置場、集塵室、自主検査室とプラント操作室兼事務室・休憩室等から成り立っている。

これら各スペースの規模決定条件は、処理能力に応じたプラント機械の大きさに機械を操作するのに必要な空間、その機械の周囲で行われる作業に必要な空間と縦方向の空間、さらにメンテナンス等を考慮した立体的なスペース検討が必要となる。

次に、プラント機械の概要平面配置の1例を図4-3に示す。この参考例のほかにも、プラントメーカー各社の独自の方式等があるので、施設計画に当たっては専門家に相談し十分な検討をする必要がある。

図4-3  プラント機械の概略平面配置図   例
図4-3  プラント機械の概略平面配置図   例

(2)建築構造とプラント機械の納まり

農業用建築物の主な構造体は鉄骨造であり、屋根・壁の仕上げ材についてはスレートまたはカラー鉄板が多くなっている。このことは、建屋がプラント機械の器であるとの意義からしても、経済的な仕様・方法であるといえ
。しかし、計画場所の立地条件によって、海岸付近では鉄骨・鉄板の塩害さび対策が重要となり、積雪寒冷地では屋根の雪・氷柱の落下による破損・被害対策凍結による配管の破裂、雨樋の破損、すがもれ、基礎等の凍上の対策が必要となる。このことについて意外と対策が疎かになっていることが多く、被害が出てからでは問題が大きくなり不経済であるので、計画時に十分検討をしておくことが大切である。

次に、プラント機械類と建築構造との取り合いについては、各機械・機器の配置・組立据付寸法と建屋とのスペースの有効寸法を確認して、点検・部品交換等のスペースにも注意し、図4-4(1)~(3)の納まりを参考にして、現場で手直し工事の無いよう建築計画することが重要である。

1.プラントと建屋の高さ・幅との取り合い
図4-4(1)

3.梁とシュートの位置
図4-4(2)

6.ピットと基礎・地中梁との関係
図4-4(3)

(3)建築計画と関連法規

建築計画を進めるうえにおいて、プラント機械との取り合いにより計画決定する事も多いが、一方建築関連法規により規制される要素も多くある。だた、これらの関連法規は、国民の生命・健康・財産の保護図るための規制であることから、これらのことを十分理解して建築計画に臨まなければならない。

建築基準法によると、建物用途のうえから大きく分けると、大豆共同乾燥調製施設は「工場」の分類に入り、消防法では「工場又は作業場」の中に分類される。この場合、一般的な民間にある「工場」と同じような扱いになると特殊建築物となり、より厳しい規定が課せられることになる。

しかし、実際のところ大豆共同乾燥調製施設等の農業施設の多くは、「作業場」(倉庫の用途がプラスされることもある)の用途に使用されているので、特殊建築物扱いとはならず、「作業場」として申請すれば良いことになる。

さらに、建築計画される場所が、都市計画法に規定される用途地域内では基準が厳しくなること。また、公害発生を防止する目的から、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の規制も関係してくるので、建築計画にあたっては、専門家による十分な検討が必要である。

次に、施設の建築計画にあたり検討する建築関連法規の具体的な項目の主なものを記載しておく。

  1. 建築基準法(単体規定)
    • 天井の高さ
    • 床の高さ、床下換気
    • 階段のこう配、幅等
    • 居室の採光面積
    • 居室の換気、換気設備
    • 排水,便所(下水道・屎尿浄化槽)
    • 構造計算による安全の確保(新耐震規準による)
    • 建築物の防火、避難について
    • 防火区画
    • 避難施設(廊下・階段・出入口)
    • 排煙設備
    • 非常用の照明設備
    • 消防活動上の施設(非常用進入口・非常用エレベーター) 
  2. 建築基準法(集団規定)
    • 用途地域制による建築物の用途制限
    • 危険物の規制
    • 道路と敷地、建築物について
    • 建ぺい率について
    • 容積率について
    • 斜線制限について
    • 日影による高さ制限
    • 防火上の地域
    • その他の地域地区・建築規制について
  3. 建築に関する手続き等
    • 開発許可について
    • 建築確認について
  4. 消防法
    • 屋内消火栓設備
    • 屋外消火栓設備
    • スプリンクラー設備
    • 自動火災報知器設備
    • 非常放送設備
    • 誘導灯、誘導標識
    • 消化器設備

これらの他に、都市計画法、宅地造成等規制法、建築士法、建設業法等の建築関連法規に基づき、適切かつ合理的な建築計画をすることが望ましい。

お問合せ先

農産局穀物課
担当者:豆類班
代表:03-3502-8111(内線4846)
ダイヤルイン:03-3502-5965