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果樹農業に関する国の施策についてご説明します。 |
果樹農業に関する国の施策は、果樹農業振興特別措置法(果振法)および関係政省令に基づき5年度ごと定めることになっている果樹農業振興基本指針(基本指針)に沿って進められています。
果振法に基づき、基本方針を踏まえ、都道府県は果樹農業の振興に関する方針や目標等を定めた「果樹農業振興計画」を策定することができることとなっています。平成21年4月末現在において、東京都を除く全国46道府県において「果樹農業振興計画」が策定されています(各計画の詳細については、リンク集からご参照下さい)。
基本方針に基づき、国は、産地構造を改革し、競争力のある産地を構築するために、産地自らが産地の特性や意向を踏まえ、産地ごとに目指すべき具体的な姿(目標)を定めた「果樹産地構造改革計画(産地計画)」を策定し、産地計画に基づく取組を進めることを推進しています。詳細は、以下の資料をご覧下さい。
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生産局農産部園芸作物課
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