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農林水産省

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青果物の輸出促進

日本産果実マークについて

 日本産果実マーク

  日本産の果実及び果実的野菜(以下「日本産果実」という。)の品質やおいしさ等を海外の流通業者、消費者、外国人観光客等にアピールするとともに、海外において、日本産果実が他国産果実と容易に識別できるよう、農林水産省は、日本産果実の輸出に係る統一ブランドマークとして「日本産果実マーク」を策定しました。

  日本産果実マークの使用許諾申請に当たっては、以下の使用許諾要領、申込書を熟読の上、申請ください。(申請等に係る詳細のご質問等については、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。)    

   日本産果実マーク使用許諾要領(PDF:170KB)
   (様式1)日本産果実マーク使用許諾申込書(WORD : 25KB)

  申請先:fruvege_expo★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください。)

  農林水産省では「日本産果実マーク」の商標登録を行っています。
  商標登録の状況は以下のとおりです。(令和6年2月時点)
   ・登録済の国・地域:日本、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、台湾、中国、フィリピン、ブルネイ、
                                香港、マカオ、マレーシア、モンゴル、オマーン、UAE、オーストラリア、ニュージーランド、
                                カナダ、米国、英国、スイス、ドイツ、フランス、
                                ベネルクス(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)、ロシア
   ・登録申請中の国・地域:インド、ベトナム

※農林水産省では、令和5年5月に、日本産果実マークに関する使用実態等についてアンケート調査を行いました。
    日本産果実マークに関するアンケート調査結果(概要)(PDF : 223KB)

青果物の輸出実績について

  青果物を含む農林水産物・食品の輸出実績については、以下のページをご覧ください。

  農林水産物・食品の輸出に関する統計情報

輸出促進に向けた支援について

  早急に青果物輸出産地の体制強化を図るため、近年の輸出先国・地域の植物検疫条件や残留農薬基準等に対応し、その生産体制や品質保持のための流通体制の強化、輸出向けロットの確保等に向けて複数産地と輸出事業者が連携して行う取組を支援しています。

令和5年度補正予算 青果物輸出産地体制強化加速化事業

    農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付等要綱(PDF : 615KB)
    青果物輸出産地体制強化加速化事業実施要領(PDF : 372KB)
    チラシ(PDF : 511KB)

    令和5年度農林⽔産物・⾷品輸出促進緊急対策事業のうち青果物輸出産地体制強化加速化事業の公募について

平成30年度補正予算 青果物グローバル産地緊急対策事業の評価結果について

     青果物グローバル産地緊急対策事業実施要領第12の5に基づき、青果物グローバル産地緊急対策事業の評価結果を
  公表します。

    「青果物グローバル産地緊急対策事業」事業評価票(PDF : 120KB)

残留農薬基準の遵守について

  青果物の輸出に当たっては、輸出先国・地域の残留農薬基準に係る規則に従い、当該基準に適合した青果物を輸出する必要があります。
  輸出先国・地域によっては、我が国の残留農薬基準と異なることがあることから、予めご留意ください。
  品目別、各国・地域等別の残留農薬基準値は、以下のページをご覧ください。

  諸外国における残留農薬基準値に関する情報

  また、近年、我が国から輸出された青果物が、台湾の輸入時検査において残留農薬基準値超過となる事例が発生しています。
  台湾をはじめとする輸出先国・地域への青果物等の継続的かつ安定的な輸出を推進していくためには、各産地等において、残留農薬基準をはじめ輸出先国・地域の法令等を遵守し、日本産青果物への信用を得ることが不可欠です。
  令和5年9月7日付け5農産第2265号農林水産省農産局園芸作物課長通知にて、注意喚起に係る文書を以下のとおり発出していますので、ご確認ください。

「輸出向けの日本産青果物に係る残留農薬基準の遵守について」(PDF : 326KB)

  なお、我が国での栽培管理上必要不可欠(代替剤の検討が困難)な農薬の中には、輸出先国・地域で基準が設定されていない場合等があることから、農林水産省では、我が国と同等の基準値が設定されるよう、補助事業を活用して輸出先国・地域に対する、輸入農産物用の残留農薬基準を設定するための申請(インポートトレランス申請)の支援を実施しています。

「輸出先国・地域に対して行う、残留農薬基準を設定するための申請(インポートトレランス申請)について」(PDF : 603KB)

補助事業により支援し残留農薬基準値が設定された農薬の有効成分のリスト(PDF : 105KB)

(参考)台湾における残留農薬基準値の改正について、台湾行政院衛生福利部より、令和5年11月10日付で公告されました。[外部リンク]

輸出植物検疫制度について

  青果物を含む植物の輸出に当たっては、輸出先国・地域の植物検疫に係る規則により、植物検疫証明書の添付や輸入許可証の取得等の条件が課されていることがあります。
詳しくは植物防疫所の「輸出入条件詳細情報」のホームページをご覧ください。

最近の輸出解禁の状況は以下のとおりです。

    諸外国の輸入制度対応について 

    関連リンク

    お問合せ先

    農産局園芸作物課園芸流通加工対策室
    担当者:輸出促進班
    代表:03-3502-8111(内線4791)
    ダイヤルイン:03-3502-5958

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