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加工原材料用に係る政府所有ミニマム・アクセス米の販売についてお知らせします。 |
ミニマム・アクセス米の調整等を実施した際に発生する副産物中、微細米等の米穀についても用途限定米穀となります。
これを加工用原材料用途以外に使用する場合にあたっては、用途外使用の申請が必要です。
(1) 概要
(2) 関係法令等(リンク)
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生産局農産部貿易業務課
担当者:米穀業務班 田口、堀籠
代表:03-3502-8111(内線5016)
ダイヤルイン:03-6744-1354
FAX:03-6744-1390