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一度使用された米の紙袋の取扱いについて
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一度使用された米の紙袋の取扱いについて一度使用された米の紙袋の農産物検査証明内容を消さずに再び米を入れて流通させると、農産物検査法違反で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。詳しくは以下のとおりです。
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生産局農産部穀物課
担当者:農産物検査班
代表:03-3502-8111(内線4779)
ダイヤルイン:03-6744-1392
FAX:03-6744-2423