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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針について

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第3条第1項の規定に基づいて、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針を定めましたので、同条第5項の規定に基づいて、公表します。

お問い合わせ先

生産局農産部農業環境対策課鳥獣災害対策室
ダイヤルイン:03-3591-4958

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