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農林水産省

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予防的管理措置に関する最終規則(第103条関連)について


第103条は主に21CFRパート117(ヒト向け食品)、21CFRパート507(動物向け食品)から構成され、どちらも総則、CGMP(現行適正製造規範)、および危害分析、予防管理、サプライチェーンプログラムなどを含む食品安全計画等に関する規則が示されております。

「ヒト向け食品(ヒトが摂取する食品)に関する予防的管理措置についての最終規則」(仮訳)は以下のリンク先(ジェトロ米国食品安全強化法(FSMA)概要条文・規格等の解説【4】食品安全計画の策定・実施 (食品安全強化法第103条))をご参照下さい。

「ヒト向け食品(ヒトが摂取する食品)に関する予防的管理措置についての最終規則」(仮訳))(PDF : 1,217KB)[外部リンク]


「動物向け食品(ペットフードなど)に関する予防的管理措置についての最終規則」(仮訳)は以下をご参照下さい。

「動物向け食品に関する予防的管理措置についての最終規則」(仮訳)(PDF : 762KB)


お問合せ先

輸出・国際局輸出企画課

担当者:ビジネス支援チーム
代表:03-3502-8111(内線4313)
ダイヤルイン:03-6744-1502

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