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農林水産省

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輸出促進ロゴマーク使用許諾要領

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農林水産省が商標権を有する国有財産「農林水産物・食品輸出促進ロゴマーク(以下「マーク」とい う。)」に関する使用許諾について、次のとおり定める。

1.目的

国産農林水産物・食品を海外に輸出するにあたり、日本産品であることの識別を容易にし、その品質やおいしさ等を海外の消費者にアピールすることを目的として定められたマークの適正使用のため、この使用基準を定める。

2.使用許諾の基準

マークは、日本国内で生産(採取及び漁獲を含む。)又は製造された農林水産物・食品の輸出に供される商品及び当該商品をまとめて収容する容器箱、PRのために作られるポスター、チラシ、パンフレット等の資材、名刺に使用することができる。

3.図柄等

(1)マークのデザイン、色及び縦・横の比率は、別図のとおりとする。

(2)マークを使用者がみだりに改変して使用することはできない。ただし、印刷物及び容器包装のデザイン上、モノクロを選択しても差し支えない。

(3)マーク本体に係らない範囲で、上下左右に文字を書き込んで使用することができる。

(4)併記する文字は、農林水産省輸出・国際局輸出企画課長(以下「輸出企画課長」という。)の許諾を得たものに限る。

4.マークの商標権

(1)マークに関する商標権は、農林水産省が所有する。

(2)このマークは、無断で使用することはできない。また、無断で印刷することができない。

(3)このマークの使用を輸出企画課長から許諾された者(通常使用権者)は、他人にマークの通常使用権を譲渡することはできない。

(4)このマークと誤認される類似のマークは、使用又は商標登録の出願をしてはならない。

5.マークの使用申請及び承認

(1)マークの使用を希望する者は、「様式1」により輸出企画課長宛てにメール(送付先:export_kikaku@maff.go.jp)で申請しなければならない。

(2)輸出企画課長は内容を審査の上、本要領に適合すると認めた申請について、「様式2」の「農林水産物・食品輸出促進ロゴマーク使用許諾証」を発行する。

(3)ただし、輸出企画課長は、マークの使用申請および使用に当たって必要に応じ条件をつけることができるものとし、また、マーク使用の承認を受けた者が、本要領に違反した場合には、使用の取消し及び是正のための措置をとることができる。

(4)本要領の制定以前にマークの使用の承認を受けた者は、本要領(4の(1)及び5の規定を除く。)を適用することとする。

6.使用申請の除外

農林水産物等輸出促進全国協議会(以下「協議会」という。)の構成員である関係府省、地方公共団体及び関係団体並びに当該関係団体の傘下の構成員が、マーク使用の目的に沿った使用及び普及活動を行う場合には、協議会の構成員である当該団体等からの使用申請及び許諾の手続を省略することができる。ただし、協議会の構成員及びその傘下の構成員にあっては、使用に当たり、使用する日の10日前までに、「様式3」により輸出企画課長あてに報告しなければならない。

7.マークの表示条件

(1)マークは、日本産農林水産物・食品でかつ、輸出に供される商品でなければ表示してはならない。

(2)マークは、前項に規定される商品及び当該商品をまとめて収容する容器箱に表示することができる。ただし、容器箱に商品製造者氏名又は販売者氏名を明記しなければならない。

(3)マークは、日本産農林水産物・食品のPRのために作られるポスター、チラシ、パンフレット等の資材に表示することができる。ただし、資材に制作者氏名を明記しなければならない。

(4)マークは、5により承認を受けた者及び6により申請が除外された団体等の関係者の名刺に印刷することができる。

8.マークの使用料

マークの使用料は、無料とする。

9.マークの表示方法

(1)マークはシールに印刷し、商品自体、商品の包装容器又は包装紙に貼付表示することができる。

(2)マークは商品の包装容器又は包装紙に直接印刷表示することができる。

10.使用者の義務

(1)マークを使用する者(以下「使用者」という。)は、関係法規を遵守するとともに、商標の機能を損ない、又は権利の喪失を招くことのないように努めるものとする。

(2)使用者は、第三者が商標を侵害し、または侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに輸出企画課長に通知するものとする。

(3)使用者は、第三者との係争、審判、訴訟等について農林水産省輸出・国際局輸出企画課と協力して対処し、具体的措置の方法等についてはその都度両者協議して決定するもの とし、係争、審判、訴訟等に要した費用は使用者が負担するものとする。

(4)使用者は、使用する商標を付した商品の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、農林水産省に迷惑を及ぼさないよう処理するものとする。

(5)使用者は、輸出企画課長から要請がある場合は、マークの使用実態の報告又は使用商品等の提出を行わなければならない。

11. マークの不正使用の禁止

次の各項のいずれかに該当する場合は、マークを使用することはできない。

(1)特定の政治、思想、宗教、募金の活動に関するものに使用すること。

(2)公序良俗に反するものに使用すること。

(3)法令・規則などに違反するものに使用すること。

(4)本要領に反して使用すること。

12.マークの不正使用に対する措置

マークを表示する者が11 に該当する内容で不正に使用した場合には、次の必要な措置を順次講ずることとする。

一 警告

二 使用承認取消し

三 社名公表

四 訴訟

13.使用期間

使用期間は設けないこととする。

14.本要領の解釈その他の疑義

本要領の解釈その他の疑義は、輸出企画課長が決定する。

15.施行月日

本要領は、令和3年7月1日から施行する。

16.問合せ先

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局輸出企画課

電話:03-6744-7045

メールアドレス:export_kikaku@maff.go.jp

附則

  1. 令和3年6月30日において改正前の農林水産物・食品輸出促進ロゴマーク使用許諾要領5(1)の規定によりされている農林水産物・食品輸出促進ロゴマークの使用申請は、改正後の同要領5(1)の規定による使用申請とみなす。
  2. 改正前の規定に基づき輸出企画課長に対して申請、報告その他の手続を行わなければならない行為で、本要領の施行の日前にその手続がなされていないものについては、改正後の規定により輸出企画課長に対して申請、報告その他の手続を行わなければならない行為についてその手続がなされていないものとみなして、改正後の要領の規定を適用することとする。

お問合せ先

輸出・国際局 輸出企画課

担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線4330)
ダイヤルイン:03-6744-7045
FAX:03-6744-2013