指定の公示について(指定番号第2号)
更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。 |
Steirisches Kürbiskernöl(シュタイリッシェス キュルビスケルネール)
1 | 指定年月日 | 平成31年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第2号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第9類 食用油脂類 食用植物油脂(かぼちゃの種子油) |
5 | 農林水産物等の名称 | Steirisches Kürbiskernöl(シュタイリッシェス キュルビスケルネール) |
6 | 農林水産物等の生産地 | オーストリア シュタイアーマルク州南部(ドイチュランツベルク、フェルトバッハ、フェルシュテンフェルト、グラーツ-ウムゲーブング、ハルトベルク、ライプニッツ、ラドケルスブルク、フォイツベルク、ヴァイツの各行政区域)及びブルゲンラント州南部(イェンナースドルフ地区、ギュッシング、オーバーヴァルト)においてのみ加工(圧搾)される。 |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 かぼちゃの種子を原材料とする深緑色をした食用油で、主にサラダに使用される。本産品は、多価不飽和脂肪酸及びその他多くの栄養価の高い成分を含んでいる。 シュタイリッシェス キュルビスケルネールは、1996年7月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPGIとして指定されている。 (2)生産方法 原材料であるかぼちゃの種子は、上述の地域及びニーダーエスターライヒ州の一部地域(ホラブルン、ホルン、ミステルバッハ、メルク、ゲンゼルンドルフの各行政区域、ツィスタースドルフ、コルノイブルク-シュトッケラウ、及びシュトッケラウの司法管轄区域)でのみ生産される。 殻が付いたままのかぼちゃ(品種名 Cucurbita pepo var. Styriaca)の種子を注意を払い洗浄、乾燥、殻割り・殻開きをし、圧搾する。 本工程は丁寧に実施されるため、組織を壊すことなくかぼちゃの種子が有する貴重な成分が保持される。 (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 シュタイリッシェス キュルビスケルネールの普及は、シュタイアーマルク州と密接に関連している。早くも18世紀にはかぼちゃの種子から油を生産していたことを証明する文献が存在している。また、かぼちゃの伝統的な圧搾方法及び堅い殻を持たない瓜類の生産は、シュタイアーマルク州で生まれた。また、本産品に係るかぼちゃの栽培・包装の機械化も本生産地域において発展してきた。 本生産地域におけるかぼちゃの栽培(現在の栽培面積は約10,000haである)は、経済的に重要な役割を果たしており、当該地域における小規模農場の継続的な運営を可能にしている。シュタイリッシェス キュルビスケルネールの約70の工場は、貧困地域であった同地域に多くの雇用及び収入を提供もたらしてきた。もし本産品がなければ、これらの地域は人口減少の危機にさらされていたであろう。 本産地の温暖かつ湿潤な気候により、多価不飽和脂肪酸を多く含有したかぼちゃが秋に収穫される。 シュタイリッシェス キュルビスケルネールは消費者から非常に高く評価されている。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301