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農林水産省

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指定の公示について(指定番号第3号)

更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。

Tiroler Speck(ティローラー シュペック)


1 指定年月日  平成31年2月1日
2 指定番号  第3号
3 締約国の名称  欧州連合
4 農林水産物等の区分  第6類 畜産加工品類 食肉製品類(ベーコン) 
5 農林水産物等の名称  Tiroler Speck(ティローラー シュペック)
6 農林水産物等の生産地  オーストリア

 チロル州
7 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 (1)特性
 外観はくすんだ茶色をしているが、切ると赤みを帯び白い背脂肪の層がある。
 特別なスパイスの調合と燻煙工程により特色付けられたスパイシーな味で、微かな煙の香りを認識することができる。ほのかな芳香で、わずかに塩気がある。
 
◯ 物理化学的及び微生物的特徴
 ・水分のタンパク質に対する比率:最大1.5 %(許容誤差 0.2%)
 ・塩化ナトリウム:最大5%
 ・硝酸ナトリウム:5 mg/100 g (50 mg/kg)
 ・硝酸カリウム:25 mg/100 g (250 mg/kg)
 ・中温細菌数(乳酸菌を含む):CFU/g ≦1×107
 
 ティローラー シュペックは、1997年6月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPGIとして指定されている。
 
(2)生産方法
 本産品は、オーストリアチロル州において認定を受けた農業生産者又は加工者のみが生産することができる。
 本産品に使用される原材料は、以下の部位を骨抜きで切り揃えられた高品質な豚肉である。また、豚肉には品質基準が定められており、本基準に基づいて生産された豚肉でなければならない。
 ・もも肉
 ・ロイン(腰肉)及び首肉のベストエンド(肩ロース)
 ・肩肉
 ・腹肉
 ・首肉
 
 加工するときには、次の基準が遵守されなければならない
 ・本産品で使用される全ての切身は、伝統的な方法で切り揃えなければならない。
 ・肉は塩乾法(塩と地域の慣習や伝統に基づき特別に調合されたスパイスを乾いた状態の肉に擦り込む)を用い、保存しなければならない。
 ・燻製とそれに付随する乾燥工程は、20℃の室温で、芳香性のある煙を最大量用いて行う。
 ・空気保存処理及び熟成は10℃~15℃、相対湿度が60%~80%の室内で行い、十分な換気を行う必要がある。
 ・外皮の乾燥を防ぐため、乾燥及び熟成は調和が取れたものでなければならない。
 ・産品は寄生虫や有害生物の付着がない状態にしておかなければならない。
 ・既述した切身をまとめて保存したり、落としたりしてはならない。
 ・定められた検査手順によって品質検査されなければならない。
 
(ラベリングのルール)
 本名称は、判読可能で消去できない文字でラベル上に記載しなければならない。
 
(監督機関)
 Landeshauptmann von Tirol, 6020 Irinsbruck, Landhaus Bundesanstalt för
 Lebensmitteluntersuchung, Technikerstr 70, 6020 Innsbruck
 
(3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 山岳地のため生肉を冷蔵しておくことができなかったチロル地方において行われてきた肉の加工が、何世代もかけて本産品の伝統的な製法となった。肉加工の根幹をなす澄んだ山の空気の中での乾燥工程、並びに特別なスパイス及びブナ材やトリネコ材を用いた入念な燻製が、本産品の代表的な特性を生み出している。
 スパイス調合のレシピ及び本産品の生産方法は、農民からその子孫へと伝えられ、こうした個々による伝承が、今日存在する本産品の商業的生産方法へと発展した。多くの世代を超えて、本産品の高い栄養価や保存性、多様な活用方法が高く評価されている。
 また、チロル地方において、シュペックは何百年もの間、地元の田舎料理に欠かせない材料となっている。
 そして、チロル地方におけるシュペックの長年の伝統が文書に記録されている。Nikolaus GraftとHermann Holzmannがその著作「Geschichte des Tiroler Metzgerhandwerkes」(チロルにおける肉屋の手仕事に関する歴史)(Universitlitsverlag Wagner 1982)では、1573年7月23日に、豚のソーセージと一緒に1ポンドのシュペックの価格を設定したと記載されている。また、この中で伝統的なチロル料理におけるシュペックの重要性に関して証明しており、例えば、「豚の大半は塩漬けされた後保存され、シュペック及び保存加工肉として年間を通じ供給された」と説明されている。
8 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 
(1)商標権者の氏名又は名称  -
(2)登録商標  -
(3)指定商品又は指定役務  -
(4)商標登録の登録番号  -
(5)商標権の設定の登録の年月日  -
(6)専用使用権者の氏名又は名称  -
(7)商標権者等の承諾の年月日  -

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301

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