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農林水産省

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指定の公示について(指定番号第5号)

更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。

Jambon d'Ardenne(ジャンボン ダルデンヌ)


1 指定年月日  平成31年2月1日
2 指定番号  第5号
3 締約国の名称  欧州連合
4 農林水産物等の区分  第6類 畜産加工品類 食肉製品類(ハム類)
5 農林水産物等の名称  Jambon d'Ardenne(ジャンボン ダルデンヌ)
6 農林水産物等の生産地  リュクサンブールのベルギー地方、またはリエージュ及びナミュール地方の隣接地域。
7 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 (1)特性
 豚の後肢を原料とする干し肉製品。まき塩、塩揉み、塩漬、及び冷温室における熟成を行う。燻製は任意となるが、その場合は、針葉樹や再生材以外の木片やおがくずを用いなければならない。また、最短生産期間は産品の種類(骨付きもも肉、でん部肉、もも上部肉)にもよる。
 
 ジャンボン ダルデンヌは、1996年6月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会よりPGIとして指定されている。
 
(2)生産方法
 当該ハムは、アルデンヌ地方で加塩、熟成及び燻製がなされなければならない。これらの過程における手法は、以下の(a)~(c)のとおりである。

(a) 塩漬けは、産品に塩をまぶす又は塩に漬ける形で行う。塩漬けの間、ハムには何も添加しない。塩漬けの最終段階では、ハムの厚さに応じて低温の室内に一定期間置き、熟成させる。
 
(b) 燻製ハムの場合、大きな煙突の中で自然に燻製させなければならず、送風装置又は人工の暖房装置を使用してはならない。使用する木片又はおがくずには、針葉樹のおがくずや再生材の使用は禁止されている。ジュニパー(ビャクシン属の常緑樹)の使用については、製造工程(塩漬け、燻製)に規定されている。いかなる製造段階においても燻製産品への人工着色、煙の注入、浸漬は禁止されている。
 
(c) 製造工程の始まりから終わりまでの所要期間は、骨付きもも肉は最低4ヶ月、骨付きではないでん部肉は最低8週間、骨付きではないもも上部肉は最低3週間である。この期間は乾燥ハムも同様である。
 
(ラベリングのルール)
 当該ハムにシールを貼付することが必須であり、片方に認証機関の頭文字を記載、反対側にシリアル番号を記載する。
 
(監督機関)
1) PROMAG asbl
 Place des Chasseurs Ardennais, 1 - 6700 ARLON
2) QUALITY CONTROL sc
 rue du Trône, 57 - 1050 BRUXELLES 
 
(3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 アルデンヌ地方では、昔から豚肉は唯一の食用肉として通常保存加工されていた。
 ハムは、常に最高級部位が利用されているとみられ、アルデンヌ地方のハムは昔から祭礼用として使用されたほか、旅行者にもふるまわれていた。
 公的、私的にかかわらず、メニュー集には、ほぼ必ずジャンボン ダルデンヌが掲載されている。現在もまだ存在するこの慣習は、アルデンヌ地方でのルールとなっていた。
 本産品の熱心な支持者及び生産者が、本産品の品質維持、模倣防止、そして当該産品名称の一般名称化を回避する規制を求めた。その結果、ジャンボン ダルデンヌの特質は、ベルギーの法律において承認され、アルデンヌ地方での製法が法的要件として定められ、生産地が定義された。
 自然要因はジャンボン ダルデンヌにとって重要であり、ハムの熟成・乾燥は、アルデンヌ地方特有の気候条件に左右される。この気候が、乾燥ハムに非常に重要な特色を与える。季節ごとの気温、湿度及び新鮮で湿った空気循環は、調和のとれた熟成と乾燥に不可欠である。
 そのため、1974年2月4日付ベルギー王室令では、ジャンボン ダルデンヌの名称で製造・販売される産品の気候的条件を定めている。上記王室令では、同時に伝統的製法が存在する生産地も定めている。
 人的要素は、地域性があり、公正で不変の慣習に結びついた伝統性を定義している。
 産品の原点を指定することで、人為的にコントロールすることのできない産品の生物学的な特徴が生まれる。当該ハムの製造方法は、非常に特有の産品「ジャンボン ダルデンヌ」を作り出すため、長年かけて自然条件に適合してきたものであり、また、 その独創性及び品質は、「地域性があり、公正で不変」な慣習によって築かれた一連のルールの産物である。
8 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 
(1)商標権者の氏名又は名称  -
(2)登録商標  -
(3)指定商品又は指定役務  -
(4)商標登録の登録番号  -
(5)商標権の設定の登録の年月日  -
(6)専用使用権者の氏名又は名称  -
(7)商標権者等の承諾の年月日  -

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301

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