指定の公示について(指定番号第9号)
更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。 |
Brie de Meaux(ブリー ド モー)
1 | 指定年月日 | 平成31年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第9号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第6類 畜産加工品類 酪農製品類(ナチュラルチーズ) |
5 | 農林水産物等の名称 | Brie de Meaux(ブリー ド モー) |
6 | 農林水産物等の生産地 | フランス パリ盆地東部 ※ 詳細は別添(PDF : 46KB) |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 ブリー ド モーは、牛の生乳より製造されるソフトチーズ。 表皮は白いふわふわの毛で覆われている。平たい円筒状で、平均重量は2~6kgである。 ブリー ド モーは、1996年6月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPDOとして指定されている。 (2)生産方法 生乳にレンネットを添加して得られた37℃未満に加熱された凝乳を型に入れる。成型は伝統的な技術に基づき、直径約20cmの「ブリーシャベル」を使って手作業で行い、薄い層を重ね型を満たしていく。 その後、約18時間かけて水切りをした後、チーズを型から取り出し、塩漬け、カビ胞子の添加を行い、貯蔵室に入れる。ここでチーズを少なくとも4週間に渡りゆっくりと熟成させる。 (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 「ブリー地方」産のチーズは、シャルルマーニュの時代から知られているようで、王や貴族だけでなく、庶民にも嗜まれた。1793年、革命家ラヴァレ(Lavallée)は、「富んだ者にも貧しい者にも愛されるブリーのチーズは、平等が可能であると想像されるより前に平等を説いていた」と記した。一方、1814年のウィーン会議においてブリー ド モーは最高の勝利を収め、それにより「チーズの王」という愛称が生まれた。1978年に原産地呼称統制(AOC)の出願を行い、1980年8月、ブリー ド モーはAOCを獲得した。 ブリー ド モーの生産地域は広範囲に及ぶが、白亜質の土壌が存在することにより、他地域とは異なる存在となっている。この地域では、非常に精巧な技術に基づいた生産の伝統が永続しており、ブリー ド モーの評判が維持されている。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301