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農林水産省

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指定の公示について(指定番号第24号)

更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。

Φέτα (Feta)(フェタ)


1 指定年月日  平成31年2月1日
2 指定番号  第24号
3 締約国の名称  欧州連合
4 農林水産物等の区分  第6類 畜産加工品類 酪農製品類(ナチュラルチーズ)
5 農林水産物等の名称  Φέτα (Feta)(フェタ)
6 農林水産物等の生産地  ギリシャ
 
 マケドニア、トラキア、テッサリア、中央ギリシャ、ペロポネソス地方及びレスヴォス県
7 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 (1)特性
 白色のテーブルチーズであり、塩水の中で熟成される。羊乳のみ、又は羊と山羊の混合乳(但し山羊乳は乳の正味重量の30%以下とする)を用い伝統的な製法により作られる。
 
 フェタは、2002年10月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPDOとして指定されている。
 
(2)生産方法
 乳が凝固した後、チーズの凝乳(カード)を自然脱水させるために特別な型(器)に流し入れる。凝乳(カード)が固まると、表面にまき塩がなされる。この段階で、チーズの凝乳(カード)に好ましい薄いカビが成長する。
 次に、凝乳(カード)を木製又は金属製の型に流し入れ、食塩水(塩化ナトリウム濃度7%)に漬け込む。凝乳(カード)を入れた型は、まず室温18℃、相対湿度85%以上に保たれた熟成部屋に15日間保存される。
 次に、室温2~4℃、相対湿度85%以上に保たれた別室に型を移し、熟成期間が合計で2か月を超えるまで熟成を継続する。
 
(3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 このチーズは、古代ギリシャ時代(ホメロスの時代)から作られており、ギリシャ産チーズの中で最も人気で広く消費され、世界的にも高い評価を受けている。
 伝統的な技術を用いて羊乳あるいは羊と山羊の混合乳から作られ、指定の生産地内にある設備で熟成される。
 チーズに用いられる乳は、指定の生産地内で伝統的に飼育される羊や山羊から搾乳したものである。これらの羊や山羊は生産地に順応しているので、飼料は地域の植生に基づいている。
8 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 
(1)商標権者の氏名又は名称  -
(2)登録商標  -
(3)指定商品又は指定役務  -
(4)商標登録の登録番号  -
(5)商標権の設定の登録の年月日  -
(6)専用使用権者の氏名又は名称  -
(7)商標権者等の承諾の年月日  -

お問合せ先

輸出・国際局 知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301

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