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農林水産省

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指定の公示について(指定番号第38号)

更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。

Mozzarella di Bufala Campana (モッツァレッラ ディ ブファーラ カンパ-ナ)


1 指定年月日  平成31年2月1日
2 指定番号  第38号
3 締約国の名称  欧州連合
4 農林水産物等の区分  第6類 畜産加工品類 酪農製品類(ナチュラルチーズ)
5 農林水産物等の名称  Mozzarella di Bufala Campana (モッツァレッラ ディ ブファーラ カンパ-ナ)
6 農林水産物等の生産地  イタリア
 
 ・カンパニア州、ラツィオ州、プッリャ州及びモリーゼ州内に位置するベネヴェント県、カゼルタ県、ナポリ県、サレルノ県、フロジノーネ県、ラティーナ県、ローマ県、フォッジャ県及びイゼルニア県各県の地方自治体の行政区域。
 ・ラツィオ州・ラティーナ県(サンティ・コズマ・エ・ダミアーノ)に隣接する自治体、カンパニア州・ナポリ県(アルツァーノ、カルディート、フラッタマッジョーレ、ムニャーノ)に隣接する自治体及びモリーゼ州・イゼルニア県(ヴェナフロ)に隣接する自治体。
 ・プッリャ州・フォッジャ県中心部に位置する地方自治体(マンフレドーニア、レージナ、ポッジョ・インペリアーレ)及びその他自治体の一部地域(チェリニョーラ、フォッジャ、ルチェーラ、トッレマッジョーレ、アプリチェーナ、サンニカンドロ・ガルガーニコ、カニャーノ・ヴァラーノ、サン・ジョヴァンニ・ロトンド、サン・マルコ・イン・ラーミス)。
7 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 (1)特性
 モッツァレッラ ディ ブファーラ カンパ-ナは次の特徴を有する。
 ・外形:典型的な円形や卵形に加え、産地特有の形状(一口サイズ、編み込み型、真珠形状、チェリー形状、ノット形状、楕円形状)も許容される。
 ・重量:10~800g(形状による)。編み込み型チーズの場合は最大3kgまで。
 ・外見:陶白色。約1mm厚の非常に微細な表面皮。滑らかな表面で、粘り気やパサツキはない。
 ・本体:薄い葉が重なるような構造を持ち、製造及び加工後8~10時間は弾力があるが、その後徐々に滑らかになる傾向がある。ガスやその他発酵による穴等はない。
 ・風味:独特で繊細
 ・固形分中脂肪含量:52%以上
 ・最大含水率:65%
 
 防腐剤、酸化防止剤、着色料を使用しておらず、切った際に脂肪分を含む白い乳清のような滴がしみ出すとともに、同時に乳酸発酵の香りがする。
 
 モッツァレッラ ディ ブファーラ カンパ-ナは、1996年6月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPDOとして指定されている。
 
(2)生産方法
 本産品は、生産地で飼育された「Italian Mediterranean buffalo」という水牛品種の新鮮な生乳のみ(加熱処理又は低温殺菌処理を施す場合がある)を使用して製造しなければならない。
 最低脂肪含量は7.2%で、タンパク質含有量は4.2%の最高品質の水牛乳のみを使用する。
 この水牛乳を、搾乳から60時間以内に使用しなければならない。
(ア)産品製造と同一の施設、又は近隣の施設における水牛乳の初期処理過程で得た天然の乳清レンネットを水牛乳に加えることで水牛乳及び凝乳(カード)が酸性化する。
(イ)33~39℃で水牛乳を加熱した後、天然の子牛レンネットを加えることで凝固させる。なお、レンネットは天然の子牛レンネットでなければならない。
(ウ)酸性化した牛乳及び凝乳(カード)は、熱湯と混ぜた後、凝乳(カード)を混ぜ、適度な形や大きさになるようカットし成形する。
 次に、硬化するまでこれを飲料用の水の中に入れる(水に寝かせる期間はチーズのサイズにより異なる)。
 その後、塩水で立て塩が行われる。この工程の直後に包装を行うが、包装は製造施設と同一の施設で実施しなければならない。
 
(注:上記下線部については、日本国内での消費を目的として、日本国内でカット、販売前の事前包装及び包装等が行われる場合には適用しない。)
 
 包装された製品は、最終出荷まで保護液に浸して保存しなければならない。保護液は、酸性溶液であり(乳酸又はクエン酸を使用する場合がある)、塩気を含む場合もある。
 本産品は、自然な伝統的方法のみを用いて燻製することもできる。その場合、名称には「燻製」(smoked)と記載しなければならない。
 製造過程の全工程が監督され、各工程での投入・産出が記録されている。これに加え、監督機関が管理する、農家、製造業者、チーズ包装業者を記録したリストにより、製造過程全てを通し産品の追跡が可能となる。原材料そのものについても、監督機関が入念に監督する。リストに記載されている自然人及び法人は全て監督機関の監督対象となり、明細書の条件及びそれに対応する監督計画に従う。監督機関が、製造工程の一部においてでも明細書や計画内容を遵守していないことを発見した場合、この産品は「モッツァレッラ ディ ブファーラ カンパ-ナ」として市場に流通させることはできない。
 
(監督機関)
 CSQA S.r.l. Certificazioni
 
(3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 本産品の生産地域はかつて湿地帯であったが、中小規模の河川の交差や水の流れを調整する多くの用水路による広域な排水により、現在湿地帯は姿を消している。また、本地域の土壌の性質はほぼ火山性及び沖積性である。気候は温暖で、年間平均気温は16.5~17.5℃、年間平均降水量は804mmから918mmとなっている。
 水牛は、広々とした半ば放牧の状態で家畜を飼育する先進的な農場で飼育されている。この農場は、平地又はなだらかな丘陵であり、丘に囲まれているため冷たい北風の影響を受けづらい。また、近隣の海の存在により気温が急速に低下することが少ない。このような気候特性は、ヨーロッパ、特にイタリア特有のものであり、特に水はけの良い火山灰性土壌や中小規模の河川の存在が特徴として挙げられる。
 これらの水牛は、噴火堆積物が自然に堆積した土壌のある地域で生産される飼い葉を与えられている。凝乳(カード)や本産品の熟成は、この土地の気候に大きく影響を受けていることに疑いの余地はなく、そのため、モッツァレッラ ディ ブファーラ カンパ-ナを本地域以外では再現することはできない。
 このような限られた場所における製造と気候要因の組み合わせこそが、独特で特徴的な製品を生み出す最適な状態を作り出し、生産方法をこの業界でも他に類を見ないものとしている。
 また、多くの文献において、イタリア南部における水牛の飼育が13世紀末から非常に盛んであるという事実が裏付けられている。 
8 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 
(1)商標権者の氏名又は名称  -
(2)登録商標  -
(3)指定商品又は指定役務  -
(4)商標登録の登録番号  -
(5)商標権の設定の登録の年月日  -
(6)専用使用権者の氏名又は名称  -
(7)商標権者等の承諾の年月日  -

お問合せ先

輸出・国際局 知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301

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